【派遣元事業所に対する罰則】
(労働者派遣に関するもの)
<1年以上の懲役または100万円以下の罰金>
派遣禁止業務への労働者派遣
(労働者派遣法第4条1項(以下法という))
一般派遣事業者の名義貸し(法第15条)
無許可で労働者派遣を行った場合(法第5条)
不正な方法で派遣業の許可を受けたり、
許可の有効期間の更新を受けた場合
厚生労働大臣による業務停止処分(法第14条2項)、
事業廃止命令(法第21条)に違反した場合
無届で特定労働者派遣業を行った場合
(法第16条1項)
<6か月以下の懲役または30万円以下の罰金>
・特定労働者派遣事業の名義貸し
(法第22条)
法違反の事実を申告したことを理由に
解雇などの不利益な扱いをすること
(法第49条の3の2項)
厚生労働大臣による改善命令による処分に違反した場合
(法第49条)
<30万円以下の罰金>
派遣業の許可申請書や、許可更新の書類、
届出書などの添付書類に虚偽の記載をした場合
(法第5条、10条、11条、16条)
事業内容の変更や事業廃止などの届出を怠ったり、
虚偽の申告をした場合
(法第11条、13条、19条、20条、23条)
派遣労働者、派遣先事業所への必要な通知を怠り、
派遣元責任者を選任せず、
派遣元管理台帳の作成、記帳、3年間の保存をしなかった場合
(法第34条から37条まで)
厚生労働大臣の求める報告をしなかった場合
(法第50条)
厚生労働大臣の命令により行う調査立ち入りに対する、
拒否、妨害、虚偽の答弁などを行った場合(法第51条)
<1年以上10年以下の懲役
または20万円以上300万円以下の罰金>
公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で
労働者派遣をした場合(法第58条)
※ただし、いきなり上記のような罰則が適用されるわけではなく、
その前に指導、勧告、命令などが出されます。
2007年8月12日日曜日
2007年7月30日月曜日
「マンパワー・ジャパン株式会社の保険年金逃れ(未加入派遣)の証拠」 ※健康保険 厚生年金 雇用保険 、 全て未加入!
※健康保険 厚生年金 雇用保険 、
全て未加入の虚偽捏造!!
「マンパワー・ジャパン株式会社の
保険年金逃れ(未加入派遣)の証拠」



マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店が作成保管して、
今回の裁判で被告 マンパワー・ジャパン株式会社本社が
代理人の東京丸の内・春木法律事務所を通じて
奈良地裁に提出した
近鉄ケーブルネットワーク京都支店での派遣勤務についての
派遣元管理票。 (※写真クリックで拡大出来ます。)
健康保険
厚生年金
雇用保険
各保険年金の右側に 無 加入手続き中 と記載されているが、
実際の加入内容について管轄各担当課に確認したところ、
保険年金逃れの為の
加入手続き中の事実など無い 虚偽捏造である事が判明。
派遣法で
3年間の法定保管義務が定められている
派遣元管理台帳(=派遣元管理票)の偽造。



マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店が作成保管して、
今回の裁判で被告 マンパワー・ジャパン株式会社本社が
代理人の東京丸の内・春木法律事務所を通じて
奈良地裁に提出した
近鉄ケーブルネットワーク奈良支店での派遣勤務についての
派遣元管理票。(※写真クリックで拡大出来ます。)
健康保険
厚生年金
雇用保険
保険年金の右側に 無 加入手続き中 と記載されているが、
実際の加入内容について管轄各担当課に確認したところ、
保険年金逃れの為の
加入手続き中の事実など無い 虚偽捏造である事が判明。
派遣法で
3年間の法定保管義務が定められている
派遣元管理台帳(=派遣元管理票)の偽造。
派遣登録者個人だけでなく、
日本の国まで騙して利益追求する行為が
世界中の市民と日本の国民の公正な視点で見て
正しいかどうか
Web上で全世界に公開させていただく事にしました。
freely2400@goo.jp
全て未加入の虚偽捏造!!
「マンパワー・ジャパン株式会社の
保険年金逃れ(未加入派遣)の証拠」
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店が作成保管して、
今回の裁判で被告 マンパワー・ジャパン株式会社本社が
代理人の東京丸の内・春木法律事務所を通じて
奈良地裁に提出した
近鉄ケーブルネットワーク京都支店での派遣勤務についての
派遣元管理票。 (※写真クリックで拡大出来ます。)
健康保険
厚生年金
雇用保険
各保険年金の右側に 無 加入手続き中 と記載されているが、
実際の加入内容について管轄各担当課に確認したところ、
保険年金逃れの為の
加入手続き中の事実など無い 虚偽捏造である事が判明。
派遣法で
3年間の法定保管義務が定められている
派遣元管理台帳(=派遣元管理票)の偽造。
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店が作成保管して、
今回の裁判で被告 マンパワー・ジャパン株式会社本社が
代理人の東京丸の内・春木法律事務所を通じて
奈良地裁に提出した
近鉄ケーブルネットワーク奈良支店での派遣勤務についての
派遣元管理票。(※写真クリックで拡大出来ます。)
健康保険
厚生年金
雇用保険
保険年金の右側に 無 加入手続き中 と記載されているが、
実際の加入内容について管轄各担当課に確認したところ、
保険年金逃れの為の
加入手続き中の事実など無い 虚偽捏造である事が判明。
派遣法で
3年間の法定保管義務が定められている
派遣元管理台帳(=派遣元管理票)の偽造。
派遣登録者個人だけでなく、
日本の国まで騙して利益追求する行為が
世界中の市民と日本の国民の公正な視点で見て
正しいかどうか
Web上で全世界に公開させていただく事にしました。
freely2400@goo.jp
2007年7月18日水曜日
「奈良労働局の調査と是正指導がすでに1度行われています。」
この裁判の開始後、
2006(平成18)年1月25日に
奈良労働局職業安定部職業安定課派遣事業係が、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に対し
職場への立ち入り調査と文書での是正指導済みで、
「調査の際に虚偽報告等があり、
事実と異なるのであれば
今後も引き続き調査を行う。」
との事です。
2006(平成18)年1月25日に
奈良労働局職業安定部職業安定課派遣事業係が、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に対し
職場への立ち入り調査と文書での是正指導済みで、
「調査の際に虚偽報告等があり、
事実と異なるのであれば
今後も引き続き調査を行う。」
との事です。
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