解雇後の調査で判明した、
派遣先管理台帳の法定保管義務違反(KCN奈良支店による紛失)
について
被告側証人の1人である
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先) の
本社役員と奈良支店の支店長の兼任者が
証人尋問の為に奈良地裁に堤出した陳述書の中で
派遣先管理台帳の法定保管義務違反(KCN奈良支店による紛失)は
KCN奈良支店(大和郡山市内)の本社(生駒市)への引越しの際に
移転に伴う運送業務担当のヤマト運輸の担当者が
派遣先管理台帳を
誤って破棄する荷物の中に入れてしまい紛失した
という内容の事を述べている。
「今の時代、
重要な業務書類はPCのバックアップデータを取ってあるはずで、
まして、
3年間の法定保管義務が定められている書類ならばなおさらだ。」
と、
ベンチャー企業の種の僕は思います。
参考:
派遣先管理台帳の作成と保存
【派遣先管理台帳】
派遣先は労働者の派遣就業に関して
適正な雇用管理を行うことを目的として、
「派遣先管理台帳」を作成し、
その台帳に下記の事項を記載するよう義務付けられています。
(労働者派遣法第42条1項、派遣則第36条)
・派遣元事業主の氏名又は名称
・派遣就業をした日
・派遣就業をした日ごとの始業、
及び就業した時刻並びに休憩した時間(タイムシート)
・従事した業務の種類
・派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
・紹介予定派遣に関する事項
・その他厚生省令で定める事項
・派遣労働者の氏名
・派遣元事業主の事業所の名称
・派遣元事業主の事業所の所在地
・休日出勤・時間外労働ができる場合には、
派遣労働をさせることができる日又は延長することができる時間数
・派遣労働者に係る健康保険、
厚生年金保険及び雇用保険の取得届の提出の有無
(手続きが無い時はその理由)
※僕の場合、
マンパワーが保険年金の 加入申請の事実が無いにも関わらず、
加入手続き中 として「保険年金逃れ」をしていた事が判明しているが、
KCNの「派遣先管理台帳」には、どのように記載されていたのか?
・労働者派遣の期間3年の制限を受けない業務について
労働者派遣を行うときは、当該業務の号番号を記入し、
有期の事業の開始、縮小、廃止等に係る業務については
その旨、
育児休業等の代替制の業務については
「派遣先」の労働者の氏名及び業務並びに
当該休業の開始及び終了の日、
物の製造業務のうち育児、
介護並びに特別介護休業の業務については、
「派遣先」において休業する労働者の氏名及び業務並びに
当該休業の開始及び終了の日
派遣元事業主から派遣先への通知の方法等
派遣先管理台帳は、派遣労働者の就業する事業所
その他就業の場所ごとに作成する必要があります
(派遣則第35条1項)が、事業所の派遣労働者と派遣先が
雇用する他の労働者を合わせた人数が5人以下のとき、
または派遣期間が1日だけの場合は、
派遣先管理台帳を作成及び記載する必要はありません
(派遣則第35条3項)。
派遣先は派遣先管理台帳を、
派遣の終了の日から3年間保存しなければなりません
(派遣法第42条2項、派遣則第37条)。
2007年12月12日水曜日
「被告側の証人追加要請が、却下されました。」
2007年12月5日の奈良地裁で、
被告側双方の証人3名の追加要請が
各証人からの陳述書類堤出の上で却下されました。
「違法行為・不正行為などの事実隠蔽の為の
虚偽捏造と口裏合わせが行われるのなら、
何人人数が増えても時間の無駄だと僕は思います。」
被告:
派遣元
マンパワー・ジャパン 株式会社 (Manpower)
マーケティングサービス関西 アカウントセールス主任
※大阪支店営業(近鉄ケーブルネットワーク担当)
マンパワー・ジャパン 株式会社 (Manpower)
登録センター梅田 インタビュアー
※派遣登録時インタビューシート作成
派遣先
近鉄ケーブルネットワーク株式会社 (KCN) 奈良支店副支店長
被告側双方の証人3名の追加要請が
各証人からの陳述書類堤出の上で却下されました。
「違法行為・不正行為などの事実隠蔽の為の
虚偽捏造と口裏合わせが行われるのなら、
何人人数が増えても時間の無駄だと僕は思います。」
被告:
派遣元
マンパワー・ジャパン 株式会社 (Manpower)
マーケティングサービス関西 アカウントセールス主任
※大阪支店営業(近鉄ケーブルネットワーク担当)
マンパワー・ジャパン 株式会社 (Manpower)
登録センター梅田 インタビュアー
※派遣登録時インタビューシート作成
派遣先
近鉄ケーブルネットワーク株式会社 (KCN) 奈良支店副支店長
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