今回の ハケンの変革 裁判 で
被告側企業のそれぞれ担当の
近鉄ケーブルネットワークとマンパワー・ジャパンの顧問弁護士は、
ハケンの変革 裁判 がきっかけで判明した
現場での数々の違法行為・不当行為について
いったいどのように依頼人に対応しているのだろうか?
「これまでの業務についてのその部分は、
労基法や派遣法に違反する
違法行為・不当行為ですのでコンプライアンスに改善してください。」
と法治国家である日本国の法に従い、適切に改善指導しているのか、
それとも、
「これまでの業務についてのその部分は、
労基法や派遣法に違反する
違法行為・不当行為ですが今回の裁判の論点ではありません。」
と法治国家である日本国の法に従うことなく、放置プレイしているのか。
僕の「素朴な疑問 」。