西尾仁秀
VS
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号:平成18年(ワ)第348号
相手方 :
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先)
マンパワー・ジャパン株式会社(派遣元)
次回裁判期日:2007(平成19)年
9月13日(木) 午前10時40分
内容:弁論準備
「ハケンの変革 サポーター募集中!
裁判傍聴や応援よろしくお願いいたします。」
※(当日、傍聴される方は 奈良地方裁判所民事合議1係にて
口頭・書面のいずれかで 傍聴希望理由をお伝え下さい。)
2007年8月12日日曜日
「労働者派遣法 罰則」
【派遣元事業所に対する罰則】
(労働者派遣に関するもの)
<1年以上の懲役または100万円以下の罰金>
派遣禁止業務への労働者派遣
(労働者派遣法第4条1項(以下法という))
一般派遣事業者の名義貸し(法第15条)
無許可で労働者派遣を行った場合(法第5条)
不正な方法で派遣業の許可を受けたり、
許可の有効期間の更新を受けた場合
厚生労働大臣による業務停止処分(法第14条2項)、
事業廃止命令(法第21条)に違反した場合
無届で特定労働者派遣業を行った場合
(法第16条1項)
<6か月以下の懲役または30万円以下の罰金>
・特定労働者派遣事業の名義貸し
(法第22条)
法違反の事実を申告したことを理由に
解雇などの不利益な扱いをすること
(法第49条の3の2項)
厚生労働大臣による改善命令による処分に違反した場合
(法第49条)
<30万円以下の罰金>
派遣業の許可申請書や、許可更新の書類、
届出書などの添付書類に虚偽の記載をした場合
(法第5条、10条、11条、16条)
事業内容の変更や事業廃止などの届出を怠ったり、
虚偽の申告をした場合
(法第11条、13条、19条、20条、23条)
派遣労働者、派遣先事業所への必要な通知を怠り、
派遣元責任者を選任せず、
派遣元管理台帳の作成、記帳、3年間の保存をしなかった場合
(法第34条から37条まで)
厚生労働大臣の求める報告をしなかった場合
(法第50条)
厚生労働大臣の命令により行う調査立ち入りに対する、
拒否、妨害、虚偽の答弁などを行った場合(法第51条)
<1年以上10年以下の懲役
または20万円以上300万円以下の罰金>
公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で
労働者派遣をした場合(法第58条)
※ただし、いきなり上記のような罰則が適用されるわけではなく、
その前に指導、勧告、命令などが出されます。
(労働者派遣に関するもの)
<1年以上の懲役または100万円以下の罰金>
派遣禁止業務への労働者派遣
(労働者派遣法第4条1項(以下法という))
一般派遣事業者の名義貸し(法第15条)
無許可で労働者派遣を行った場合(法第5条)
不正な方法で派遣業の許可を受けたり、
許可の有効期間の更新を受けた場合
厚生労働大臣による業務停止処分(法第14条2項)、
事業廃止命令(法第21条)に違反した場合
無届で特定労働者派遣業を行った場合
(法第16条1項)
<6か月以下の懲役または30万円以下の罰金>
・特定労働者派遣事業の名義貸し
(法第22条)
法違反の事実を申告したことを理由に
解雇などの不利益な扱いをすること
(法第49条の3の2項)
厚生労働大臣による改善命令による処分に違反した場合
(法第49条)
<30万円以下の罰金>
派遣業の許可申請書や、許可更新の書類、
届出書などの添付書類に虚偽の記載をした場合
(法第5条、10条、11条、16条)
事業内容の変更や事業廃止などの届出を怠ったり、
虚偽の申告をした場合
(法第11条、13条、19条、20条、23条)
派遣労働者、派遣先事業所への必要な通知を怠り、
派遣元責任者を選任せず、
派遣元管理台帳の作成、記帳、3年間の保存をしなかった場合
(法第34条から37条まで)
厚生労働大臣の求める報告をしなかった場合
(法第50条)
厚生労働大臣の命令により行う調査立ち入りに対する、
拒否、妨害、虚偽の答弁などを行った場合(法第51条)
<1年以上10年以下の懲役
または20万円以上300万円以下の罰金>
公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で
労働者派遣をした場合(法第58条)
※ただし、いきなり上記のような罰則が適用されるわけではなく、
その前に指導、勧告、命令などが出されます。
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