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2007年8月12日日曜日

「労働者派遣法 罰則」

【派遣元事業所に対する罰則】

(労働者派遣に関するもの)

<1年以上の懲役または100万円以下の罰金>

派遣禁止業務への労働者派遣
(労働者派遣法第4条1項(以下法という))

一般派遣事業者の名義貸し(法第15条)

無許可で労働者派遣を行った場合(法第5条)

不正な方法で派遣業の許可を受けたり、
許可の有効期間の更新を受けた場合

厚生労働大臣による業務停止処分(法第14条2項)、
事業廃止命令(法第21条)に違反した場合

無届で特定労働者派遣業を行った場合
(法第16条1項)


<6か月以下の懲役または30万円以下の罰金>

・特定労働者派遣事業の名義貸し
(法第22条)

法違反の事実を申告したことを理由に
解雇などの不利益な扱いをすること
(法第49条の3の2項)

厚生労働大臣による改善命令による処分に違反した場合
(法第49条)


<30万円以下の罰金>

派遣業の許可申請書や、許可更新の書類、
届出書などの添付書類に虚偽の記載をした場合
(法第5条、10条、11条、16条)

事業内容の変更や事業廃止などの届出を怠ったり、
虚偽の申告をした場合
(法第11条、13条、19条、20条、23条)

派遣労働者、派遣先事業所への必要な通知を怠り、
派遣元責任者を選任せず、
派遣元管理台帳の作成、記帳、3年間の保存をしなかった場合
(法第34条から37条まで)

厚生労働大臣の求める報告をしなかった場合
(法第50条)

厚生労働大臣の命令により行う調査立ち入りに対する、
拒否、妨害、虚偽の答弁などを行った場合(法第51条)


<1年以上10年以下の懲役
または20万円以上300万円以下の罰金>

公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で
労働者派遣をした場合(法第58条)


※ただし、いきなり上記のような罰則が適用されるわけではなく、
 その前に指導、勧告、命令などが出されます。

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