・新聞折込広告IDEMへの虚偽内容の募集広告。
(長期と広告記載したのに、
裁判では1ケ月毎の短期契約の募集と主張。)
・マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店での
登録説明時に業務内容書面明示がされず、
本人が確認し同意の上で記入する形式の
派遣登録者の署名捺印書類作成とコピーの交付なし。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店インタビュー担当者が
手元でバインダーを抱えての書類記入のみ。
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店営業担当が
「最低でも1年以上の勤務可能者の採用」と説明したが、
裁判では1ケ月毎の短期契約に合意と主張。)
・打ち合わせと言う名の
近鉄ケーブルネットワーク株式会社役員3名による
派遣先本社での事前面接。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者1名と
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店※契約社員1名が同行同席。)
※近鉄ケーブルネットワーク株式会社の業務で
SV(スーパーバイザー)として
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に所属、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社全支店を
(本社・京都支店・奈良支店・橿原支店の合計4ヶ所) を統括し、
営業業務・ケーブルテレビサービス内容などの研修 をはじめ
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフの
指揮命令にあたっていた。
※派遣契約上は、指揮命令権は近鉄ケーブルネットワーク株式会社社員。
上記内容では、請負契約の形態。
・事前面接分の交通費と拘束費用の代金未払い。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者の
電話連絡と指示で事前面接日のスケジュール指定。)
・サービス残業。
(近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店では
当方の勤務開始以前から恒常的にサービス残業があり、
当方の現場での残業時間の申請について
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に在籍している
指揮命令権の無い
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の契約社員SVが
「自分も残業代がついていないから。」との自己判断で、
労働基準法違反にも関わらず頑なに認めなかった。)
(やむ終えず
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者複数および
派遣元苦情受付者である支店長に苦情の電話連絡をしたが
再度に渡り認められず、
反対にマンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者より
「どんな営業のやり方してるんですか、
KCN本社のマンパワー営業担当者はもっと(1日に)数回ってますよ。」
と、明らかに業務内容や移動時間が違う
近鉄ケーブルネットワーク株式会社本社で他業務専門営業担当の
マンパワー・ジャパン株式会社の派遣スタッフの例を引き合いに出して
営業スタイルと所要時間や営業車での移動時間などについて、
勤務時間後に
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店の外の
ファミリーレストラン店内で
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の契約社員SVも同席で
問い詰められる。
また、 その場で
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者と
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の契約社員SVにより
一方的に営業案件の変更が決定された。
その後、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店は
法定計算の1.25倍で残業代金ほぼ精算。)
・経営権利者以外の派遣スタッフのサービス残業。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の契約社員SVは、
残業代のつかない経営権利者では無いし、
指揮命令権のある管理職でも無い。)
・業務開始時間前の業務指示。
(業務開始時間前の電話アポや営業車でのクライアント宅訪問等、
契約に無い業務の為に当方は行わず。)
・サービス残業代金の一部未払い。
(正確にはタイムカードへの打刻や記載での
1分単位の実働勤務時間算定が、
マンパワー・ジャパン株式会社の定型フォーム(タイムシート)に
15分単位で記入するよう指示と賃金計算。)
・派遣元苦情受付者以外による苦情対応。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当が、
「近鉄ケーブルネットワーク株式会社の業務の苦情担当は
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店※契約社員SVが担当。」
と述べる。)
・社会保険、雇用保険、厚生年金の加入と書類コピーの交付無し。
(登録時、勤務開始前後に説明無し。
後に加入手続きがされていないのにも関わらず、
3年間の法定保管義務のある派遣元管理台帳への
加入手続中 との虚偽記載が判明。)
・労災保険の加入書類コピーの交付無し。
(登録時、勤務開始前後に説明無し。)
・近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店での
セクシャルハラスメント。
(違法行為につき、奈良県警管轄課に連絡済。)
・パワーハラスメント
(労働基準法・労働者派遣法の違反事実の指摘と改善意見に
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者・
契約社員SV・
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ2名(営業・事務)、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店支店長・社員複数より
パワーハラスメントが行われた。)
※前任の近鉄ケーブルネットワーク株式会社京都支店では、
一切問題なし。
(支店長・社員2名・事務パート1名・取引先会社よりの出向者1名、
マンパワー派遣スタッフ2名は、奈良支店とは全く別のメンバー。)
(近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店内で、
私物スリッパの盗難も発生、
奈良支店内の別フロア室内で発見後も派遣元派遣先双方が放置)
※近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店内の
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ他1名(営業)、
事務パート担当者2名・取引先会社よりの出向者1名とは
一切問題無し。
・インセンティブ有の営業業務のはずが、非効率な業務の割り当て。
( 近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店内で、
営業車での移動時間や営業内容が他のマンパワー派遣スタッフとは
違う非効率な業務の割り当てが、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店契約社員SVの指示で
行われた。)
(なお、
この件について営業案件を公平に割り当てるよう
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店契約社員SV、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店支店長・社員複数に
支店内のミーティングの場も含めて
口頭および書面で何度も申し入れたが聞き入れられなかった。)
※毎日必ず各支店内に掲示されていた
近鉄ケーブルネットワーク株式会社全支店のマンパワー営業担当者の
営業成約数一覧表が当方の申し入れ以降、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店では
数日に一度の割合になり
営業案件の進捗状況と公平な割り当ての把握が困難となった。
・派遣登録者当方への派遣元派遣先からの
書面での注意警告指導無し。
(マンパワー・ジャパン株式会社のスタッフガイダンスに記載されている
派遣スタッフへの書面による注意指導と
解雇のプロセスが取られていない。)
・不当な中途解雇の為の1ヶ月前の解雇予告。
(近鉄ケーブルネットワーク株式会社本社での打ち合わせ後の当日、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者より
以下説明。
「近鉄ケーブルネットワークさんから本日付けで辞めさせて欲しいと
言われましたが、うちでなんとか交渉して
1ヶ月後に辞めていただく事になりました。
もちろん次のお仕事は責任持ってご案内させていただきます。
(実際は、案内無)」。 )
・不当解雇でなく雇い止めに見せかける為の
虚偽理由書面の発行。
(「クライアントからの苦情が多い。スタッフ間の協調性に欠ける。」
等の虚偽理由で雇い止めと裁判でも主張。)
・解決金の即時精算で
裁判や労働トラブル監督機関への申告防止の為の
複数回に渡る誓約書面の発行とサインと捺印の要請。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者より、
「1ヶ月後(2005年11月12日付)に辞めていただく事になりました。」
説明がその後変更、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者・
契約社員SVより
「10月末で辞めていただくので
この書類にサインと捺印していただければ、
残りの数日間の勤務分の賃金(約8万円程)は
すぐ精算させていただきます。
ただし、
今後この件で労働機関への相談申告や裁判はしないでください。」
と揉み消し工作の提案が複数回されたが断る。)
・近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店の
2005年10月の営業ノルマ達成を無視した不当解雇。
(近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店内で
本社役員兼任の支店長に営業ノルマ達成を口頭報告したが無返答。
近鉄ケーブルネットワーク株式会社全支店で
これまでに月間営業ノルマ未達成のマンパワー営業の解雇無し。)
・マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ2名も偽証に加担。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店に派遣登録して、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に勤務している
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ2名(営業・事務)が
当方の勤務態度について虚偽内容の書類作成し
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店が
奈良地方裁判所に証拠書類として提出。)
・単独でも派遣契約開始から派遣の期間制限に違反している
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフも存在。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店に派遣登録して、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に勤務している
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ全員の
派遣契約開始から2007年(平成19年)6月末までの
派遣契約と勤務内容リストが奈良地方裁判所に証拠提出されたが、
派遣法で定めている
派遣の期間制限に違反している内容である事が判明。)
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