ユニオンぼちぼちより 自彊館裁判・勝利和解成立のご報告
(☆メールの転送・転載、大歓迎☆)
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みなさまへ
性同一性障害の差別への謝罪と不当な雇い止めの撤回を求める、
自彊館裁判の取り組みを支援していただき、
本当にありがとうございます。
先日12月18日、大阪地方裁判所にて、
被告である社会福祉法人大阪自彊館に対し、
在職中の職場での不適切な言動を認めさせ、
今後、
性同一性障害に対する理解を深める取り組みを行うことを約束させ、
この裁判は、裁判原告Kさんの勝利和解が成立しました。
裁判の和解は、裁判に踏み切る前も、裁判中の書面でも、
性同一性障害の無理解や、
セクハラの事実を認めてこなかった自彊館の姿勢を
大きく覆す内容となりました。
今回の裁判闘争では、雇い止めの撤回はかないませんでしたが、
これらセクシャルマイノリティに対する職場での配慮を欠き、
不遇な思いをさせてきたことを認めさせたのは、
みなさまとともに粘り強く闘ったからこその成果です。
大阪自彊館に雇用され、
大阪市野宿生活者巡回相談員として1年半にわたり働いてきたKさんは、
昨年3月の雇い止め通告より、
団体交渉で不当な雇い止めを追及してきましたが、
自彊館は雇い止めを撤回せず、
性同一性障害のKさんを職場で差別してきたことも認めませんでした。
「泣き寝入りはしたくない!」と、
Kさんが昨年10月に裁判に踏み切った後も、裁判傍聴やカンパなど、
みなさまの注目と支援にも支えら、1年以上にわたり、みなさまともに、
裁判闘争を取り組むことができました。
勝利和解となった12月18日、
裁判原告Kさんの笑顔はとても印象的でした。
ユニオンぼちぼちも、Kさんと出会えたことをきっかけに、
セクシャルマイノリティ当事者の多くが、
就労の問題を抱えている事実を認識することができました。
また、この裁判の取り組みの中で、当事者を始め、
多くの支援者の輪が広がり、問題を社会化することもできました。
裁判闘争は勝利和解で終えることができましたが、
この取り組みの中で、
労働運動に新たな課題を投げかけられたと思っています。
また、Kさんを支える中で培われた支援の輪や、
セクシャルマイノリティ当事者・支援者とのつながりを、
今後の運動に生かしていければと思っています。
自彊館裁判の取り組みを支援していただき、
本当にありがとうございます。
みなさまのお力添えにより、勝利和解まで辿りつくことができました。
年明けとなりますが、後日、みなさまの前で、裁判の経過など、
詳細をご報告させていただきたいと思っています。
年の瀬が迫る中、あわただしい毎日を送っておられるかと存じます。
みなさまにも、良いお年が訪れることをお祈りし、
ひとまず、勝利和解の速報とさせていただきます。
2007年12月20日
----------
祝!勝利和解成立
「Kさんの勇気と
ぼちぼちの活動での
勝利和解成立
おめでとうございます。
そして、
勇気と元気を与えてくれて
ありがとうございます。」
ハケンの変革 裁判原告 西尾仁秀 より
2007年12月22日土曜日
2007年12月12日水曜日
「派遣先管理台帳の紛失は、ヤマト運輸のせい?」
解雇後の調査で判明した、
派遣先管理台帳の法定保管義務違反(KCN奈良支店による紛失)
について
被告側証人の1人である
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先) の
本社役員と奈良支店の支店長の兼任者が
証人尋問の為に奈良地裁に堤出した陳述書の中で
派遣先管理台帳の法定保管義務違反(KCN奈良支店による紛失)は
KCN奈良支店(大和郡山市内)の本社(生駒市)への引越しの際に
移転に伴う運送業務担当のヤマト運輸の担当者が
派遣先管理台帳を
誤って破棄する荷物の中に入れてしまい紛失した
という内容の事を述べている。
「今の時代、
重要な業務書類はPCのバックアップデータを取ってあるはずで、
まして、
3年間の法定保管義務が定められている書類ならばなおさらだ。」
と、
ベンチャー企業の種の僕は思います。
参考:
派遣先管理台帳の作成と保存
【派遣先管理台帳】
派遣先は労働者の派遣就業に関して
適正な雇用管理を行うことを目的として、
「派遣先管理台帳」を作成し、
その台帳に下記の事項を記載するよう義務付けられています。
(労働者派遣法第42条1項、派遣則第36条)
・派遣元事業主の氏名又は名称
・派遣就業をした日
・派遣就業をした日ごとの始業、
及び就業した時刻並びに休憩した時間(タイムシート)
・従事した業務の種類
・派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
・紹介予定派遣に関する事項
・その他厚生省令で定める事項
・派遣労働者の氏名
・派遣元事業主の事業所の名称
・派遣元事業主の事業所の所在地
・休日出勤・時間外労働ができる場合には、
派遣労働をさせることができる日又は延長することができる時間数
・派遣労働者に係る健康保険、
厚生年金保険及び雇用保険の取得届の提出の有無
(手続きが無い時はその理由)
※僕の場合、
マンパワーが保険年金の 加入申請の事実が無いにも関わらず、
加入手続き中 として「保険年金逃れ」をしていた事が判明しているが、
KCNの「派遣先管理台帳」には、どのように記載されていたのか?
・労働者派遣の期間3年の制限を受けない業務について
労働者派遣を行うときは、当該業務の号番号を記入し、
有期の事業の開始、縮小、廃止等に係る業務については
その旨、
育児休業等の代替制の業務については
「派遣先」の労働者の氏名及び業務並びに
当該休業の開始及び終了の日、
物の製造業務のうち育児、
介護並びに特別介護休業の業務については、
「派遣先」において休業する労働者の氏名及び業務並びに
当該休業の開始及び終了の日
派遣元事業主から派遣先への通知の方法等
派遣先管理台帳は、派遣労働者の就業する事業所
その他就業の場所ごとに作成する必要があります
(派遣則第35条1項)が、事業所の派遣労働者と派遣先が
雇用する他の労働者を合わせた人数が5人以下のとき、
または派遣期間が1日だけの場合は、
派遣先管理台帳を作成及び記載する必要はありません
(派遣則第35条3項)。
派遣先は派遣先管理台帳を、
派遣の終了の日から3年間保存しなければなりません
(派遣法第42条2項、派遣則第37条)。
派遣先管理台帳の法定保管義務違反(KCN奈良支店による紛失)
について
被告側証人の1人である
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先) の
本社役員と奈良支店の支店長の兼任者が
証人尋問の為に奈良地裁に堤出した陳述書の中で
派遣先管理台帳の法定保管義務違反(KCN奈良支店による紛失)は
KCN奈良支店(大和郡山市内)の本社(生駒市)への引越しの際に
移転に伴う運送業務担当のヤマト運輸の担当者が
派遣先管理台帳を
誤って破棄する荷物の中に入れてしまい紛失した
という内容の事を述べている。
「今の時代、
重要な業務書類はPCのバックアップデータを取ってあるはずで、
まして、
3年間の法定保管義務が定められている書類ならばなおさらだ。」
と、
ベンチャー企業の種の僕は思います。
参考:
派遣先管理台帳の作成と保存
【派遣先管理台帳】
派遣先は労働者の派遣就業に関して
適正な雇用管理を行うことを目的として、
「派遣先管理台帳」を作成し、
その台帳に下記の事項を記載するよう義務付けられています。
(労働者派遣法第42条1項、派遣則第36条)
・派遣元事業主の氏名又は名称
・派遣就業をした日
・派遣就業をした日ごとの始業、
及び就業した時刻並びに休憩した時間(タイムシート)
・従事した業務の種類
・派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
・紹介予定派遣に関する事項
・その他厚生省令で定める事項
・派遣労働者の氏名
・派遣元事業主の事業所の名称
・派遣元事業主の事業所の所在地
・休日出勤・時間外労働ができる場合には、
派遣労働をさせることができる日又は延長することができる時間数
・派遣労働者に係る健康保険、
厚生年金保険及び雇用保険の取得届の提出の有無
(手続きが無い時はその理由)
※僕の場合、
マンパワーが保険年金の 加入申請の事実が無いにも関わらず、
加入手続き中 として「保険年金逃れ」をしていた事が判明しているが、
KCNの「派遣先管理台帳」には、どのように記載されていたのか?
・労働者派遣の期間3年の制限を受けない業務について
労働者派遣を行うときは、当該業務の号番号を記入し、
有期の事業の開始、縮小、廃止等に係る業務については
その旨、
育児休業等の代替制の業務については
「派遣先」の労働者の氏名及び業務並びに
当該休業の開始及び終了の日、
物の製造業務のうち育児、
介護並びに特別介護休業の業務については、
「派遣先」において休業する労働者の氏名及び業務並びに
当該休業の開始及び終了の日
派遣元事業主から派遣先への通知の方法等
派遣先管理台帳は、派遣労働者の就業する事業所
その他就業の場所ごとに作成する必要があります
(派遣則第35条1項)が、事業所の派遣労働者と派遣先が
雇用する他の労働者を合わせた人数が5人以下のとき、
または派遣期間が1日だけの場合は、
派遣先管理台帳を作成及び記載する必要はありません
(派遣則第35条3項)。
派遣先は派遣先管理台帳を、
派遣の終了の日から3年間保存しなければなりません
(派遣法第42条2項、派遣則第37条)。
「被告側の証人追加要請が、却下されました。」
2007年12月5日の奈良地裁で、
被告側双方の証人3名の追加要請が
各証人からの陳述書類堤出の上で却下されました。
「違法行為・不正行為などの事実隠蔽の為の
虚偽捏造と口裏合わせが行われるのなら、
何人人数が増えても時間の無駄だと僕は思います。」
被告:
派遣元
マンパワー・ジャパン 株式会社 (Manpower)
マーケティングサービス関西 アカウントセールス主任
※大阪支店営業(近鉄ケーブルネットワーク担当)
マンパワー・ジャパン 株式会社 (Manpower)
登録センター梅田 インタビュアー
※派遣登録時インタビューシート作成
派遣先
近鉄ケーブルネットワーク株式会社 (KCN) 奈良支店副支店長
被告側双方の証人3名の追加要請が
各証人からの陳述書類堤出の上で却下されました。
「違法行為・不正行為などの事実隠蔽の為の
虚偽捏造と口裏合わせが行われるのなら、
何人人数が増えても時間の無駄だと僕は思います。」
被告:
派遣元
マンパワー・ジャパン 株式会社 (Manpower)
マーケティングサービス関西 アカウントセールス主任
※大阪支店営業(近鉄ケーブルネットワーク担当)
マンパワー・ジャパン 株式会社 (Manpower)
登録センター梅田 インタビュアー
※派遣登録時インタビューシート作成
派遣先
近鉄ケーブルネットワーク株式会社 (KCN) 奈良支店副支店長
2007年12月5日水曜日
「ハケンの変革 裁判編・サポーター募集のお知らせ」
「ハケンの変革 裁判編・サポーター募集のお知らせ」
皆様一人一人が、
今のご自身に出来る方法での応援よろしくお願いいたします。
{ホームページ・ブログ・掲示板等へのWebリンク用}
--------------copy&paste for Web supportes------------
ハケンの変革 裁判編
西尾仁秀
vs
近鉄ケーブルネットワーク、マンパワー・ジャパン http://revolution4haken.blogspot.com/
「非コンプライアンス行為の事実隠蔽の為の
不当な解雇は許されません。」
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皆様一人一人が、
今のご自身に出来る方法での応援よろしくお願いいたします。
{ホームページ・ブログ・掲示板等へのWebリンク用}
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ハケンの変革 裁判編
西尾仁秀
vs
近鉄ケーブルネットワーク、マンパワー・ジャパン http://revolution4haken.blogspot.com/
「非コンプライアンス行為の事実隠蔽の為の
不当な解雇は許されません。」
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「次回期日のお知らせ 本人尋問・証人尋問」
「本日、
12月5日の奈良地裁に傍聴に来て下さった皆さん、
ありがとうございました。」
「次回、本人尋問・証人尋問です。」
西尾仁秀
VS
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号:平成18年(ワ)第348号
相手方 :
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先)
マンパワー・ジャパン株式会社 (派遣元)
次回裁判期日:
2008(平成20)年
2月27日(水)
午前の部 AM10時00分~12時00分
午後の部 PM1時~5時
※被告側証人多数につき、1日かけて本人尋問・証人尋問が行われます。
内容:本人尋問・証人尋問
「ハケンの変革 サポーター募集中!
裁判傍聴や応援よろしくお願いいたします。」
※(当日、傍聴される方は
奈良地方裁判所 民事合議1係にて
口頭・書面のいずれかで傍聴希望理由をお伝え下さい。)
※(部屋は当日決定するため、
傍聴して頂ける方は
奈良地方裁判所 民事合議1係にておたずねください。)
12月5日の奈良地裁に傍聴に来て下さった皆さん、
ありがとうございました。」
「次回、本人尋問・証人尋問です。」
西尾仁秀
VS
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号:平成18年(ワ)第348号
相手方 :
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先)
マンパワー・ジャパン株式会社 (派遣元)
次回裁判期日:
2008(平成20)年
2月27日(水)
午前の部 AM10時00分~12時00分
午後の部 PM1時~5時
※被告側証人多数につき、1日かけて本人尋問・証人尋問が行われます。
内容:本人尋問・証人尋問
「ハケンの変革 サポーター募集中!
裁判傍聴や応援よろしくお願いいたします。」
※(当日、傍聴される方は
奈良地方裁判所 民事合議1係にて
口頭・書面のいずれかで傍聴希望理由をお伝え下さい。)
※(部屋は当日決定するため、
傍聴して頂ける方は
奈良地方裁判所 民事合議1係にておたずねください。)
2007年11月13日火曜日
「陳述書:ハケンの現場で起こった事実を公開します。」
元 派遣登録者
そして営業マン・ビジネスマンとして
また、一消費者としての内部告発。
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号:平成18年(ワ)第348号
相手方 :近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先)
マンパワー・ジャパン株式会社 (派遣元)
陳述書
氏名 西尾仁秀
※プライバシー保護の為、被告側の人物名は
登場時間軸に従いA~Uのアルファべット表記で表示しています。
※イ二シャルではありません。
1
私は、本件裁判の原告です。
私は、もともと長期に働くことができるという前提で
マンパワー・ジャパン株式会社(以下「マンパワー」といいます)に
雇用され、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(以下「KCN」といいます)に
派遣されました。
ところが、両社は、私が労働時間を減らし、
恒常化していたサービス残業を止めるよう申し出たりするなど、
職場環境を改善するよう申し入れたことやその是正のために
労働基準監督署と連絡をとり、
是正を求めたことを理由に、
私を解雇しました。
どうして、正当な要求をしたことで、
私が不利益を受けなければならないのでしょうか。
私は、21世紀のコンプライアンスな時代に
こんな会社の横暴は許されないという気持ちから
広く世に問うべく、今回、裁判を提起いたしました
以下では、私が、体験した事実を、述べたいと思います。
2
私は、2005(平成17)年3月、IDEMに掲載されていた
マンパワーの求人広告をみました。
そこには、
「ケーブルテレビ営業
奈良・橿原・京都の3ヶ所から選択 車通勤可(長期)
インセンティブあり」と記載されておりました。
私は、当時、長期の就労を考えていたので、丁度よいと考えて、
マンパワー大阪支店に電話問い合わせしました。
応対に出たのは、営業担当のA氏で、
A氏はKCNでの業務内容を簡単に話した上で、
「KCNでの業務については
1年以上 働ける方を募集している」と
説明しもしこの条件でよいのであれば
マンパワーで派遣登録をするように指示されました。
その後、3月22日、私はマンパワー大阪支店に出向き、
派遣登録をしました。
このときの登録担当であったB氏も、
「KCNは1年以上働ける方を募集している」と説明しておりました。
私は、以前、別の派遣労働をしていた際に
不当に解雇された経験があったため、
特に念を入れて
「自分のベンチャービジネス立ち上げの資金調達がしたいので、
長期で働けますか。
会社の都合で一方的に解雇などされませんか」と
B氏に聞きました。
するとB氏は、
「KCNさんは近鉄のグループ会社ですので
安心してお仕事していただけます。
すぐ辞めさせられるようなことはありません。
KCNの各支店の営業マンのほとんどが
マンパワーの派遣です。
実際に、マンパワーの派遣社員の80%は
1~3年くらいはKCNで働いています。」と言われ、
その他給与などの労働条件の話をされました。
その説明の後、同じ登録担当のC氏より、一定の質問がされました。
C氏は、私の答えを用紙に記入しているようでしたが、
用紙を手元で抱えているため何を書いているのかは判りませんでした。
私は、 雇用期間について聞かれたので、長期と答えました。
また、就労場所については 奈良を希望していると答えました。
業務で何を重視するかと聞かれて、
コンプライアンスを重視するなどと回答しました。
回答結果を記入した用紙を見せられることはありませんでした。
スキルチェックシートの結果が記載された用紙は、
当日持ち帰るようにと渡されました。
保険年金についての説明は一切ありませんでした。
3
4月28日、私は、マンパワー大阪支店の営業担当A氏の指示で、
KCNの事前面接を受けました。
私と、A氏及びマンパワー契約社員のD氏
(D氏は、スーパーバイザー(SV)の立場でマンパワーから
KCNに送り込まれている人物です)の3名でKCN本社に向かい、
KCNのE常務、F部長ほか1名の
合計3名から面接を受けました。面接では、自己紹介の後、
F氏が中心となって、私の学歴・能力や
これまでの就労状況、KCNの業務に対する理解度などを
約20分にわたって聞きました。
その中で、 F氏は、
「簡単に辞められるようでは困ります。本当に1年以上働けますか」
との質問もされており、
私は、むしろ長期の就労を希望していると答えました。
もちろん具体的な就業期間の話は出ておらず、
私は、私が辞めると言わなければ
ずっと働き続けられるものと考えておりました。
この面接の後、
KCN本社前で待機をするように言われて待っていたところ、
KCNの話を聞いてきたA氏から、
「採用が決まりました」と聞きました。
その後、勤務場所については、
希望をしていた奈良支店には空きがないので、
同支店に空きが出来るまでという約束で京都支店勤務となりました。
当初予定していない遠方への通勤の為に
1ヶ月約3万円の交通費を自己負担する事になりました。
4
私は、KCN奈良支店で
5月9日から11・12日と3日間の研修を受けた後、
京都支店で就労することとなりました。
D氏の研修は、初日から2時間ぶっ通しで休憩もなく
早口で専門用語の連続など、
明らかなマネジメント能力不足が感じられ私はD氏が原因で
トラブルが起こるだろうと不安な気持になりました。
D氏は、「じゅうぶん研修出来へんかったから、
わからん事は京都支店のマンパワーのメンバーに聞いてくれ。」
と私に言いました。
5月15日、私が、現場研修から戻ると、
私の机の上にマンパワーからの封筒が置かれていました。
中の書類を確認したところ、書類には
派遣期間が当月末までの短期間のみが記載されていたので
驚き、マンパワー派遣社員のG氏及びH氏にすぐに確認したところ、
G氏は「あ、西尾さん。
それ、俺らもおんなじように1ヶ月ずつで契約期間書いてますけど
自動的契約更新されるから、何もせんでいいんですよ。」
と説明しました。
また、H氏も、「俺、最近数ヶ月KCNの営業ノルマ達成してないけど、
ここは簡単にクビにされへんから自分も安心してええよ。」と言いました。
さらに、G氏、H氏は「そろそろKCNの営業が3年になる」
という話もされておりました。
京都支店での就労は、何らのトラブルもなく円滑に行われました。
私が、奈良支店に異動になることが決まったため、
京都支店勤務の最終日となった7月11日には、出向業者・パートを含む
KCN京都支店メンバー全員で歓送迎会を行っていただきました。
5
7月14日、KCN奈良支店での勤務が開始されました。
ただ、驚いたことに、勤務開始日に、
奈良支店のマンパワー派遣社員であるI氏が、
「(マンパワー派遣社員の)Jさんから、
無修正アダルトDVDもらったんですよ。」と
支店内で話していました。
また、J氏は
「取引先が5件。そのうちヤクザが2件。
家に機械があってDVDのコピーしてる」
と自分からも話していました。
私はどういう職場なのかと思いました。
勤務後、奈良支店の歓送迎会が行われたのですが、
その場で、Jは、
KCN奈良支店支店長のF氏に「無修正アダルトDVDです。」と
説明して渡しておりました。
私は、京都支店とは違い、奈良支店は何とおかしなところだと感じました。
その後も、D氏は、私に対して「西尾」とか、「おい、西尾」とか言って、
大声で呼び捨てにしたり、
私の机の後ろにホワイトボードがあり仕事に差し支えるので
移動するように要請しても
「無理。出来ない」などと言って取り合いませんでした。
仕方がなく、私は、KCNのF氏に直接訴え出て、
これらのD氏の態度を改めさせることができました。
ただ、その後も私には営業用必要な住宅地図を配布しないなど、
嫌がらせとしか思えないような
対応が続きました。
私の前任者であるI・K・Lの3名に対しても、
D氏は高圧的な物言いをしており、
その3名の態度は語気共に7月末の退社が近づくにつれ、
D氏に対して反発を強めていきました。
6
その後、8月に入ってからは、KCN奈良支店の営業3名のうち
私のみが西千代ヶ丘のアンテナ切り替え工事営業と
広告レスポンス営業
(広告を見て電話をかけてこられた戸建住宅のお客様宅訪問)の
全く異なる2種類の営業を回るよう指示が出るようになりました。
具体的には、
8月3日に、西千代ヶ丘のアンテナ切り替え工事の担当日の
昼食時との指定で、D氏が私の担当でなく
KCN奈良支店M氏がアポイントメントを取り訪問する予定だった
奈良市あやめ池の新築戸建の案件を突然当日に割り振り、
私が訪問営業後に昼食時間が取れていないにもかかわらず
すぐに西千代ヶ丘に戻り営業につくようD氏から電話指示があり、
あまりにも場当たり的なマネジメントなので
私は「今から指示通り戻ると昼食がとれませんので、
まず昼食を取らせていただきます。」と断りました。
D氏の不適切な割り振りがそのまま続いた結果、
他の営業社員2名が
①奈良市内の一区域である西千代ヶ丘の1~3丁目に
限られていたに限られていたにもかかわらず、
私のみ②奈良市内の他、③KCN奈良支店のある大和郡山市、
生駒郡④三郷町・⑤斑鳩町・⑥安堵町、北葛城郡⑦上牧町・⑧河合町、
磯城郡⑨川西町・⑩三宅町、⑪天理市 を担当しての
広告レスポンス業務
(広告を見て電話をかけてきたお客様に対して、
訪問の上、ケーブルテレビの仕組み等につき説明し、
派遣登録と事前面接の際には説明が一切されなかった
各お客様宅で必ず発生する
天井裏に入りテレビ用の配線部材と各部屋への配線ルート確認の後・
屋外の電柱から宅内への配線引き込みも含む
ケーブルTV工事用の配線図を作成することを必要とする業務。
他のスタッフの営業では配線図の作成は必要とされていなかった。)を
兼任することともされました。
その結果、お客様宅への移動時間と
1件1件内容が異なるケーブルTV工事用設計図面の作成に
時間がかかることとなり、
帰宅時間や在宅時間の関係で夕方以後の訪問説明をご希望の
お客様もあり終業時間がほぼPM8:30前後となるのが
常態化していきました。
この残業については、残業代が全く支払われていませんでした。
そこで、私は、二度にわたって、残業代が付かないのはおかしいといい、
タイムシートに正確な残業時間を記入するよう
D氏に申し入れたのですが、
D氏は、「俺、残業代つかへんから。」というのみで
全く取り合おうとしませんでした。
その後、私は、8月5日、
体調不良のため大和郡山の黒田医院を受診し、
医師から過労と診断されました。
この病院には8月19日にも通っており、
そこでも過労と診断されております。
私の業務姿勢と営業成績に京都支店だけでなく
橿原支店支店長も好意的で、8月2日には、
KCN橿原支店支店長のN氏がKCN奈良支店に来所の際、
香芝市在住の私に対して、
「香芝市と北葛城郡広陵町の契約があったら、
訪問ポイントにさせてもらいます。」と言ってきました。
KCN京都支店では、私の営業担当させていただいた
不動産業者様へのケーブルTVのメリットについてのご説明と
ご契約がきっかけとなり、宇治市の御蔵山(おぐら)山の500区画の
建売開発エリアへのケーブルTV配線導入がKCN本社で検討され、
電波障害対策の名目で数千万円の工事費負担で実現したと
聞いています。
しかし、私の業務にインセンティブはついていません。
7
その後、8月24日、
D氏は、私の業務が過重になっていることをしぶしぶ認め、
奈良市内西千代ヶ丘のアンテナ切り替え業務については
担当させないこととすることと、
残業代については支払うようにするとの話をしました。
しかし、実際には、
残業代支払いの基礎となる労働時間の記録方法について、
以前と変わらないままでしたし、
また、業務についても、広告レスポンス営業
(広告を見て電話をかけてこられた戸建住宅のお客様宅訪問)
の外に
通常のエリア訪問業務
(1週間単位で割り当てられた100件前後の担当地域を
個別にポスティング訪問して営業を行う)との名目で、
既加入のお客が多いとD自身が認める
営業成績の上がらないエリアを私1人だけ担当させたりするなどし、
状況としては、業務が過重な状況としては、ほとんど変わりませんでした。
そこで、私は、8月28日、
D氏に、朝日新聞朝刊の「残業、月60時間越すと、自殺志願者が急増」
という記事を見せたのですが、
それでもD氏は、「ほな俺死ななアカンやん。」と述べるだけでした。
8
このようにD氏は、私の要求に全く取り合おうとしないため、
9月2日、文書にて、改善希望を出しました。
それは部内の連絡体制の整理や
下駄箱・更衣ロッカーの配置などです(乙6)。
また、私は、D氏に対して、
営業に関して公平な割り当てがなされているかどうかの確認のため
営業員3名の受け持ち案件と結果の開示を書面で求めました。
9
その後、9月8日、KCN奈良支店内の全体ミーティングがありました。
出席者は、
KCN奈良支店長F氏、副支店長R氏、
マンパワーD氏、P氏、J氏、Q氏と私でした。
この会合では、まずF氏より、私とD氏に
「言いたい事は、事全部言って下さい。
前向きな喧嘩で仕事が良くなるのは歓迎です」と話しました。
しかし、私がサービス残業のことや
営業案件の不公平な割り当てなどについて話をしても、
「それは、死活問題ですね」などというだけで
まともに対応しようとしませんでした。
結局、
営業社員の受け持ちデータなどの開示を約束しただけで終わりました。
後日、出されたデータも、P氏の分のない不完全なデータのみでした。
Q氏の対応も日増しに悪くなりました。
その後、私の私物のスリッパが盗難されて無くなった後に
別フロアに放置されるなどのことも起きるようになりました。
R氏「スタッフサービス入れますよ。」
M氏「ええ根性してますね。」
S氏は、無視。
10
9月16日、私は、D氏に改善の態度が見られないため、
大阪労働局に電話相談しました。
相談の内容は、
事前面接が行われたこと、
サービス残業が横行していたこと、
パワーハラスメントなどについてでした。
その後、私は、F氏に電話をし、
「D氏が職場環境を整えない。
パワーハラスメントも行っている。
このままでは外部機関に連絡や申告しないといけないようになります。」と
伝えました。
また、KCN京都支店長のT氏や、マンパワーの営業社員であるG氏、
マンパワー大阪支店苦情担当者のU支店長にも同様のことを話しました。
8月からの継続キャンぺーンとして
KCN奈良支店担当地域内でのケーブルTV加入工事費
約4万円が不要になり、
電話問い合わせでの訪問説明はほとんど私一人の担当業務となり、
必然的に負担増となりました。
加入価格が安くなり業務が薄利多売化した事で、
理不尽な値切りや要求などのクレーマー的なお客様が
数件出始めましたが、
お客様には現場でKCN奈良支店営業との名刺をお渡し
説明営業するよう当初より指示されており、
自身がマンパワーの派遣社員とはお客様には一切言えず、
KCN奈良支店長のF氏やSV D氏に
トラブルについて報告しましたが、
一方的に私の責任にして
クレーマー的なお客様に謝罪や訪問などでの
加入契約を優先させました。
なお、9月24日、私は、また黒田医院を受診しました。
11
10月7日、私は、また、大阪労働局に電話相談をしました。
その後、10月12日、
マンパワー大阪支店長のU氏、営業のA氏、D氏が来て、
「今日、KCNさんから本日付けで解雇したいと言われましたが、
マンパワーで交渉してなんとか11月12日まで
お仕事していただくことになりました。
もちろん、次のお仕事はこちらでご案内させていただきます。」と
一方的な通告を行ってきました。
私は、全く納得のいかないことだったので、
正当な理由書類の提出を要求しました。
10月14日、私は、このような事情について、
大阪労働基準監督署に連絡をしました。
その後、10月17日、
「雇用契約終了通知書」と題する書面を受け取りました(甲A3)。
その内容は、
「指導に従わないところが多く、
改善の注意をしたもののその後も改められないこと」
などとされていましたが、全くそのような事実はありません。
また、「営業上の行動や職場内での協調性に欠ける」
などとも書かれてありますが、
サービス残業になっている点を指摘したり、
職場環境をよくするために要求したりすることが
協調性を欠くとして解雇の理由になるのであれば、
明らかに不当であると考えます。
改善の注意について、
マンパワー・KCNの双方から書面での明示や説明もありません。
その後、10月29日、D氏は、10月中の業務引継ぎを命令し、
その後、10月31日に業務を一方的に終了させられました。
KCN京都支店での勤務時のポスティングちらしの改善提案から、
お客様がじゅうぶんにご理解と納得されて
気持ちよくご契約してくださるよう業務の効率化を心がけ続け、
営業担当者のご指名で個人・法人のお客様から
ご友人やお知り合いをご紹介していただいての新規契約獲得などで、
10月のKCN奈良支店ノルマも達成しており
10月31日に支店内のF支店長のデスク横で
F支店長にも報告しましたが何の反応もありませんでした。
私は、その後、弁護士と相談し、
11月15日、
奈良労働局に職安法・派遣法違反で是正申告を行いました。
12
以上のように、
私は、自分のベンチャービジネス立ち上げの資金調達の為に
インセンティブありの業務を選択して
人一倍仕事をがんばってきましたし、
派遣元派遣先ともに信用の出来る
コンプライアンスな企業だと信じて
業務の円滑と自らの労働条件をよくするために
職場環境改善の要求を
マンパワーあるいはKCNに対して行ってきました。
しかし、そのほとんどは全く取り合われなかったり、
改善をしたとしても、不当な処遇が続く中
何度も要求して違法行為について
仕方なくやっと認めるという態度でした。
そして、私が、そうした職場改善要求について
労働局への申告等も辞さないと伝えるようになると、
慌てて、私を解雇してきたのです。
事前面接・サービス残業・不当解雇だけでなく、
解雇後の調査で、
派遣先管理台帳の法定保管義務違反(KCN奈良支店による紛失)・
保険年金逃れ
(マンパワーによる派遣元管理台帳への 加入手続き中 との
嘘偽記載)・
派遣制限期間違反
(KCNで勤務するマンパワー派遣登録者数名が期間超過)・
不当利得(保険年金逃れによる半額負担分の利益化)など
が判明しています。
このような
非コンプライアンス行為の事実隠蔽の為の不当な解雇は許されません。
以 上
そして営業マン・ビジネスマンとして
また、一消費者としての内部告発。
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号:平成18年(ワ)第348号
相手方 :近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先)
マンパワー・ジャパン株式会社 (派遣元)
陳述書
氏名 西尾仁秀
※プライバシー保護の為、被告側の人物名は
登場時間軸に従いA~Uのアルファべット表記で表示しています。
※イ二シャルではありません。
1
私は、本件裁判の原告です。
私は、もともと長期に働くことができるという前提で
マンパワー・ジャパン株式会社(以下「マンパワー」といいます)に
雇用され、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(以下「KCN」といいます)に
派遣されました。
ところが、両社は、私が労働時間を減らし、
恒常化していたサービス残業を止めるよう申し出たりするなど、
職場環境を改善するよう申し入れたことやその是正のために
労働基準監督署と連絡をとり、
是正を求めたことを理由に、
私を解雇しました。
どうして、正当な要求をしたことで、
私が不利益を受けなければならないのでしょうか。
私は、21世紀のコンプライアンスな時代に
こんな会社の横暴は許されないという気持ちから
広く世に問うべく、今回、裁判を提起いたしました
以下では、私が、体験した事実を、述べたいと思います。
2
私は、2005(平成17)年3月、IDEMに掲載されていた
マンパワーの求人広告をみました。
そこには、
「ケーブルテレビ営業
奈良・橿原・京都の3ヶ所から選択 車通勤可(長期)
インセンティブあり」と記載されておりました。
私は、当時、長期の就労を考えていたので、丁度よいと考えて、
マンパワー大阪支店に電話問い合わせしました。
応対に出たのは、営業担当のA氏で、
A氏はKCNでの業務内容を簡単に話した上で、
「KCNでの業務については
1年以上 働ける方を募集している」と
説明しもしこの条件でよいのであれば
マンパワーで派遣登録をするように指示されました。
その後、3月22日、私はマンパワー大阪支店に出向き、
派遣登録をしました。
このときの登録担当であったB氏も、
「KCNは1年以上働ける方を募集している」と説明しておりました。
私は、以前、別の派遣労働をしていた際に
不当に解雇された経験があったため、
特に念を入れて
「自分のベンチャービジネス立ち上げの資金調達がしたいので、
長期で働けますか。
会社の都合で一方的に解雇などされませんか」と
B氏に聞きました。
するとB氏は、
「KCNさんは近鉄のグループ会社ですので
安心してお仕事していただけます。
すぐ辞めさせられるようなことはありません。
KCNの各支店の営業マンのほとんどが
マンパワーの派遣です。
実際に、マンパワーの派遣社員の80%は
1~3年くらいはKCNで働いています。」と言われ、
その他給与などの労働条件の話をされました。
その説明の後、同じ登録担当のC氏より、一定の質問がされました。
C氏は、私の答えを用紙に記入しているようでしたが、
用紙を手元で抱えているため何を書いているのかは判りませんでした。
私は、 雇用期間について聞かれたので、長期と答えました。
また、就労場所については 奈良を希望していると答えました。
業務で何を重視するかと聞かれて、
コンプライアンスを重視するなどと回答しました。
回答結果を記入した用紙を見せられることはありませんでした。
スキルチェックシートの結果が記載された用紙は、
当日持ち帰るようにと渡されました。
保険年金についての説明は一切ありませんでした。
3
4月28日、私は、マンパワー大阪支店の営業担当A氏の指示で、
KCNの事前面接を受けました。
私と、A氏及びマンパワー契約社員のD氏
(D氏は、スーパーバイザー(SV)の立場でマンパワーから
KCNに送り込まれている人物です)の3名でKCN本社に向かい、
KCNのE常務、F部長ほか1名の
合計3名から面接を受けました。面接では、自己紹介の後、
F氏が中心となって、私の学歴・能力や
これまでの就労状況、KCNの業務に対する理解度などを
約20分にわたって聞きました。
その中で、 F氏は、
「簡単に辞められるようでは困ります。本当に1年以上働けますか」
との質問もされており、
私は、むしろ長期の就労を希望していると答えました。
もちろん具体的な就業期間の話は出ておらず、
私は、私が辞めると言わなければ
ずっと働き続けられるものと考えておりました。
この面接の後、
KCN本社前で待機をするように言われて待っていたところ、
KCNの話を聞いてきたA氏から、
「採用が決まりました」と聞きました。
その後、勤務場所については、
希望をしていた奈良支店には空きがないので、
同支店に空きが出来るまでという約束で京都支店勤務となりました。
当初予定していない遠方への通勤の為に
1ヶ月約3万円の交通費を自己負担する事になりました。
4
私は、KCN奈良支店で
5月9日から11・12日と3日間の研修を受けた後、
京都支店で就労することとなりました。
D氏の研修は、初日から2時間ぶっ通しで休憩もなく
早口で専門用語の連続など、
明らかなマネジメント能力不足が感じられ私はD氏が原因で
トラブルが起こるだろうと不安な気持になりました。
D氏は、「じゅうぶん研修出来へんかったから、
わからん事は京都支店のマンパワーのメンバーに聞いてくれ。」
と私に言いました。
5月15日、私が、現場研修から戻ると、
私の机の上にマンパワーからの封筒が置かれていました。
中の書類を確認したところ、書類には
派遣期間が当月末までの短期間のみが記載されていたので
驚き、マンパワー派遣社員のG氏及びH氏にすぐに確認したところ、
G氏は「あ、西尾さん。
それ、俺らもおんなじように1ヶ月ずつで契約期間書いてますけど
自動的契約更新されるから、何もせんでいいんですよ。」
と説明しました。
また、H氏も、「俺、最近数ヶ月KCNの営業ノルマ達成してないけど、
ここは簡単にクビにされへんから自分も安心してええよ。」と言いました。
さらに、G氏、H氏は「そろそろKCNの営業が3年になる」
という話もされておりました。
京都支店での就労は、何らのトラブルもなく円滑に行われました。
私が、奈良支店に異動になることが決まったため、
京都支店勤務の最終日となった7月11日には、出向業者・パートを含む
KCN京都支店メンバー全員で歓送迎会を行っていただきました。
5
7月14日、KCN奈良支店での勤務が開始されました。
ただ、驚いたことに、勤務開始日に、
奈良支店のマンパワー派遣社員であるI氏が、
「(マンパワー派遣社員の)Jさんから、
無修正アダルトDVDもらったんですよ。」と
支店内で話していました。
また、J氏は
「取引先が5件。そのうちヤクザが2件。
家に機械があってDVDのコピーしてる」
と自分からも話していました。
私はどういう職場なのかと思いました。
勤務後、奈良支店の歓送迎会が行われたのですが、
その場で、Jは、
KCN奈良支店支店長のF氏に「無修正アダルトDVDです。」と
説明して渡しておりました。
私は、京都支店とは違い、奈良支店は何とおかしなところだと感じました。
その後も、D氏は、私に対して「西尾」とか、「おい、西尾」とか言って、
大声で呼び捨てにしたり、
私の机の後ろにホワイトボードがあり仕事に差し支えるので
移動するように要請しても
「無理。出来ない」などと言って取り合いませんでした。
仕方がなく、私は、KCNのF氏に直接訴え出て、
これらのD氏の態度を改めさせることができました。
ただ、その後も私には営業用必要な住宅地図を配布しないなど、
嫌がらせとしか思えないような
対応が続きました。
私の前任者であるI・K・Lの3名に対しても、
D氏は高圧的な物言いをしており、
その3名の態度は語気共に7月末の退社が近づくにつれ、
D氏に対して反発を強めていきました。
6
その後、8月に入ってからは、KCN奈良支店の営業3名のうち
私のみが西千代ヶ丘のアンテナ切り替え工事営業と
広告レスポンス営業
(広告を見て電話をかけてこられた戸建住宅のお客様宅訪問)の
全く異なる2種類の営業を回るよう指示が出るようになりました。
具体的には、
8月3日に、西千代ヶ丘のアンテナ切り替え工事の担当日の
昼食時との指定で、D氏が私の担当でなく
KCN奈良支店M氏がアポイントメントを取り訪問する予定だった
奈良市あやめ池の新築戸建の案件を突然当日に割り振り、
私が訪問営業後に昼食時間が取れていないにもかかわらず
すぐに西千代ヶ丘に戻り営業につくようD氏から電話指示があり、
あまりにも場当たり的なマネジメントなので
私は「今から指示通り戻ると昼食がとれませんので、
まず昼食を取らせていただきます。」と断りました。
D氏の不適切な割り振りがそのまま続いた結果、
他の営業社員2名が
①奈良市内の一区域である西千代ヶ丘の1~3丁目に
限られていたに限られていたにもかかわらず、
私のみ②奈良市内の他、③KCN奈良支店のある大和郡山市、
生駒郡④三郷町・⑤斑鳩町・⑥安堵町、北葛城郡⑦上牧町・⑧河合町、
磯城郡⑨川西町・⑩三宅町、⑪天理市 を担当しての
広告レスポンス業務
(広告を見て電話をかけてきたお客様に対して、
訪問の上、ケーブルテレビの仕組み等につき説明し、
派遣登録と事前面接の際には説明が一切されなかった
各お客様宅で必ず発生する
天井裏に入りテレビ用の配線部材と各部屋への配線ルート確認の後・
屋外の電柱から宅内への配線引き込みも含む
ケーブルTV工事用の配線図を作成することを必要とする業務。
他のスタッフの営業では配線図の作成は必要とされていなかった。)を
兼任することともされました。
その結果、お客様宅への移動時間と
1件1件内容が異なるケーブルTV工事用設計図面の作成に
時間がかかることとなり、
帰宅時間や在宅時間の関係で夕方以後の訪問説明をご希望の
お客様もあり終業時間がほぼPM8:30前後となるのが
常態化していきました。
この残業については、残業代が全く支払われていませんでした。
そこで、私は、二度にわたって、残業代が付かないのはおかしいといい、
タイムシートに正確な残業時間を記入するよう
D氏に申し入れたのですが、
D氏は、「俺、残業代つかへんから。」というのみで
全く取り合おうとしませんでした。
その後、私は、8月5日、
体調不良のため大和郡山の黒田医院を受診し、
医師から過労と診断されました。
この病院には8月19日にも通っており、
そこでも過労と診断されております。
私の業務姿勢と営業成績に京都支店だけでなく
橿原支店支店長も好意的で、8月2日には、
KCN橿原支店支店長のN氏がKCN奈良支店に来所の際、
香芝市在住の私に対して、
「香芝市と北葛城郡広陵町の契約があったら、
訪問ポイントにさせてもらいます。」と言ってきました。
KCN京都支店では、私の営業担当させていただいた
不動産業者様へのケーブルTVのメリットについてのご説明と
ご契約がきっかけとなり、宇治市の御蔵山(おぐら)山の500区画の
建売開発エリアへのケーブルTV配線導入がKCN本社で検討され、
電波障害対策の名目で数千万円の工事費負担で実現したと
聞いています。
しかし、私の業務にインセンティブはついていません。
7
その後、8月24日、
D氏は、私の業務が過重になっていることをしぶしぶ認め、
奈良市内西千代ヶ丘のアンテナ切り替え業務については
担当させないこととすることと、
残業代については支払うようにするとの話をしました。
しかし、実際には、
残業代支払いの基礎となる労働時間の記録方法について、
以前と変わらないままでしたし、
また、業務についても、広告レスポンス営業
(広告を見て電話をかけてこられた戸建住宅のお客様宅訪問)
の外に
通常のエリア訪問業務
(1週間単位で割り当てられた100件前後の担当地域を
個別にポスティング訪問して営業を行う)との名目で、
既加入のお客が多いとD自身が認める
営業成績の上がらないエリアを私1人だけ担当させたりするなどし、
状況としては、業務が過重な状況としては、ほとんど変わりませんでした。
そこで、私は、8月28日、
D氏に、朝日新聞朝刊の「残業、月60時間越すと、自殺志願者が急増」
という記事を見せたのですが、
それでもD氏は、「ほな俺死ななアカンやん。」と述べるだけでした。
8
このようにD氏は、私の要求に全く取り合おうとしないため、
9月2日、文書にて、改善希望を出しました。
それは部内の連絡体制の整理や
下駄箱・更衣ロッカーの配置などです(乙6)。
また、私は、D氏に対して、
営業に関して公平な割り当てがなされているかどうかの確認のため
営業員3名の受け持ち案件と結果の開示を書面で求めました。
9
その後、9月8日、KCN奈良支店内の全体ミーティングがありました。
出席者は、
KCN奈良支店長F氏、副支店長R氏、
マンパワーD氏、P氏、J氏、Q氏と私でした。
この会合では、まずF氏より、私とD氏に
「言いたい事は、事全部言って下さい。
前向きな喧嘩で仕事が良くなるのは歓迎です」と話しました。
しかし、私がサービス残業のことや
営業案件の不公平な割り当てなどについて話をしても、
「それは、死活問題ですね」などというだけで
まともに対応しようとしませんでした。
結局、
営業社員の受け持ちデータなどの開示を約束しただけで終わりました。
後日、出されたデータも、P氏の分のない不完全なデータのみでした。
Q氏の対応も日増しに悪くなりました。
その後、私の私物のスリッパが盗難されて無くなった後に
別フロアに放置されるなどのことも起きるようになりました。
R氏「スタッフサービス入れますよ。」
M氏「ええ根性してますね。」
S氏は、無視。
10
9月16日、私は、D氏に改善の態度が見られないため、
大阪労働局に電話相談しました。
相談の内容は、
事前面接が行われたこと、
サービス残業が横行していたこと、
パワーハラスメントなどについてでした。
その後、私は、F氏に電話をし、
「D氏が職場環境を整えない。
パワーハラスメントも行っている。
このままでは外部機関に連絡や申告しないといけないようになります。」と
伝えました。
また、KCN京都支店長のT氏や、マンパワーの営業社員であるG氏、
マンパワー大阪支店苦情担当者のU支店長にも同様のことを話しました。
8月からの継続キャンぺーンとして
KCN奈良支店担当地域内でのケーブルTV加入工事費
約4万円が不要になり、
電話問い合わせでの訪問説明はほとんど私一人の担当業務となり、
必然的に負担増となりました。
加入価格が安くなり業務が薄利多売化した事で、
理不尽な値切りや要求などのクレーマー的なお客様が
数件出始めましたが、
お客様には現場でKCN奈良支店営業との名刺をお渡し
説明営業するよう当初より指示されており、
自身がマンパワーの派遣社員とはお客様には一切言えず、
KCN奈良支店長のF氏やSV D氏に
トラブルについて報告しましたが、
一方的に私の責任にして
クレーマー的なお客様に謝罪や訪問などでの
加入契約を優先させました。
なお、9月24日、私は、また黒田医院を受診しました。
11
10月7日、私は、また、大阪労働局に電話相談をしました。
その後、10月12日、
マンパワー大阪支店長のU氏、営業のA氏、D氏が来て、
「今日、KCNさんから本日付けで解雇したいと言われましたが、
マンパワーで交渉してなんとか11月12日まで
お仕事していただくことになりました。
もちろん、次のお仕事はこちらでご案内させていただきます。」と
一方的な通告を行ってきました。
私は、全く納得のいかないことだったので、
正当な理由書類の提出を要求しました。
10月14日、私は、このような事情について、
大阪労働基準監督署に連絡をしました。
その後、10月17日、
「雇用契約終了通知書」と題する書面を受け取りました(甲A3)。
その内容は、
「指導に従わないところが多く、
改善の注意をしたもののその後も改められないこと」
などとされていましたが、全くそのような事実はありません。
また、「営業上の行動や職場内での協調性に欠ける」
などとも書かれてありますが、
サービス残業になっている点を指摘したり、
職場環境をよくするために要求したりすることが
協調性を欠くとして解雇の理由になるのであれば、
明らかに不当であると考えます。
改善の注意について、
マンパワー・KCNの双方から書面での明示や説明もありません。
その後、10月29日、D氏は、10月中の業務引継ぎを命令し、
その後、10月31日に業務を一方的に終了させられました。
KCN京都支店での勤務時のポスティングちらしの改善提案から、
お客様がじゅうぶんにご理解と納得されて
気持ちよくご契約してくださるよう業務の効率化を心がけ続け、
営業担当者のご指名で個人・法人のお客様から
ご友人やお知り合いをご紹介していただいての新規契約獲得などで、
10月のKCN奈良支店ノルマも達成しており
10月31日に支店内のF支店長のデスク横で
F支店長にも報告しましたが何の反応もありませんでした。
私は、その後、弁護士と相談し、
11月15日、
奈良労働局に職安法・派遣法違反で是正申告を行いました。
12
以上のように、
私は、自分のベンチャービジネス立ち上げの資金調達の為に
インセンティブありの業務を選択して
人一倍仕事をがんばってきましたし、
派遣元派遣先ともに信用の出来る
コンプライアンスな企業だと信じて
業務の円滑と自らの労働条件をよくするために
職場環境改善の要求を
マンパワーあるいはKCNに対して行ってきました。
しかし、そのほとんどは全く取り合われなかったり、
改善をしたとしても、不当な処遇が続く中
何度も要求して違法行為について
仕方なくやっと認めるという態度でした。
そして、私が、そうした職場改善要求について
労働局への申告等も辞さないと伝えるようになると、
慌てて、私を解雇してきたのです。
事前面接・サービス残業・不当解雇だけでなく、
解雇後の調査で、
派遣先管理台帳の法定保管義務違反(KCN奈良支店による紛失)・
保険年金逃れ
(マンパワーによる派遣元管理台帳への 加入手続き中 との
嘘偽記載)・
派遣制限期間違反
(KCNで勤務するマンパワー派遣登録者数名が期間超過)・
不当利得(保険年金逃れによる半額負担分の利益化)など
が判明しています。
このような
非コンプライアンス行為の事実隠蔽の為の不当な解雇は許されません。
以 上
2007年11月12日月曜日
「2007年11月7日奈良地裁弁論準備 でのご報告」
来年2008(平成20)年に開始予定の
弁論での原告・被告側の証言者は、
現在以下の通りです。
原告:
西尾仁秀 (ハケンの変革 裁判編の主人公、僕です。)
被告:
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
マーケティングサービス・関西
支店長
※派遣元苦情責任者
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
マーケティングサービス・関西
KCNオンサイト オンサイトマネージャー
※大阪支店契約社員 兼
近鉄ケーブルネットワーク株式会社
奈良支店SV(スーパーバイザー)
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
マーケティングサービス・関西
スタッフコンサルタント
※派遣登録担当
近鉄ケーブルネットワーク株式会社 (KCN)
奈良支店支店長 兼 本社役員
弁論での被告側証言者の追加希望は、
現在以下の通りです。
被告:
マンパワー・ジャパン 株式会社 (Manpower)
マーケティングサービス関西
アカウントセールス主任
※大阪支店営業(近鉄ケーブルネットワーク担当)
マンパワー・ジャパン 株式会社 (Manpower)
登録センター梅田
インタビュアー
※派遣登録時インタビューシート作成
近鉄ケーブルネットワーク株式会社 (KCN)
奈良支店副支店長
「大変残念ですが、
被告側双方企業の各者から堤出された陳述書に
嘘偽りの記載が多数ありました。」
「企業による利益目的の違法行為や不正行為。
違法行為や不正行為から逃れる為の
事実隠蔽や虚偽捏造や偽装偽造。
コンプライアンスな21世紀の時代。
現在の日本では、
隠す・誤魔化す・嘘で言い逃れる事は
最も品格に欠ける行為です。
口裏あわせがばれる事での信用損失の拡大よりも、
違法行為や不正行為の存在が事実であった事と
違法行為や不正行為の改善の要望や提案を
僕が現場で進言するまで、
改善が行われて来なかった事を
潔く認めて、
企業体質の改善の機会としていただきたいと
元 派遣登録者
そして営業マン・ビジネスマンとして
また、一消費者として心より思います。」
西尾仁秀
弁論での原告・被告側の証言者は、
現在以下の通りです。
原告:
西尾仁秀 (ハケンの変革 裁判編の主人公、僕です。)
被告:
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
マーケティングサービス・関西
支店長
※派遣元苦情責任者
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
マーケティングサービス・関西
KCNオンサイト オンサイトマネージャー
※大阪支店契約社員 兼
近鉄ケーブルネットワーク株式会社
奈良支店SV(スーパーバイザー)
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
マーケティングサービス・関西
スタッフコンサルタント
※派遣登録担当
近鉄ケーブルネットワーク株式会社 (KCN)
奈良支店支店長 兼 本社役員
弁論での被告側証言者の追加希望は、
現在以下の通りです。
被告:
マンパワー・ジャパン 株式会社 (Manpower)
マーケティングサービス関西
アカウントセールス主任
※大阪支店営業(近鉄ケーブルネットワーク担当)
マンパワー・ジャパン 株式会社 (Manpower)
登録センター梅田
インタビュアー
※派遣登録時インタビューシート作成
近鉄ケーブルネットワーク株式会社 (KCN)
奈良支店副支店長
「大変残念ですが、
被告側双方企業の各者から堤出された陳述書に
嘘偽りの記載が多数ありました。」
「企業による利益目的の違法行為や不正行為。
違法行為や不正行為から逃れる為の
事実隠蔽や虚偽捏造や偽装偽造。
コンプライアンスな21世紀の時代。
現在の日本では、
隠す・誤魔化す・嘘で言い逃れる事は
最も品格に欠ける行為です。
口裏あわせがばれる事での信用損失の拡大よりも、
違法行為や不正行為の存在が事実であった事と
違法行為や不正行為の改善の要望や提案を
僕が現場で進言するまで、
改善が行われて来なかった事を
潔く認めて、
企業体質の改善の機会としていただきたいと
元 派遣登録者
そして営業マン・ビジネスマンとして
また、一消費者として心より思います。」
西尾仁秀
「次回期日のお知らせ・最後の弁論準備」
西尾仁秀
VS
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号:平成18年(ワ)第348号
相手方 :
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先)
マンパワー・ジャパン株式会社 (派遣元)
次回裁判期日:
2007(平成19)年
12月5日(水) 午前11時00分
内容:弁論準備
「ハケンの変革 サポーター募集中!
裁判傍聴や応援よろしくお願いいたします。」
※(当日、傍聴される方は
奈良地方裁判所民事合議1係にて
口頭・書面のいずれかで傍聴希望理由をお伝え下さい。)
VS
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号:平成18年(ワ)第348号
相手方 :
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先)
マンパワー・ジャパン株式会社 (派遣元)
次回裁判期日:
2007(平成19)年
12月5日(水) 午前11時00分
内容:弁論準備
「ハケンの変革 サポーター募集中!
裁判傍聴や応援よろしくお願いいたします。」
※(当日、傍聴される方は
奈良地方裁判所民事合議1係にて
口頭・書面のいずれかで傍聴希望理由をお伝え下さい。)
2007年11月7日水曜日
「本日の期日訂正のお知らせとお詫び」
「本日の裁判について 時間訂正のお知らせ」
こちらの手違いで
本日の裁判の時間記載内容に誤りがありましたので
お詫びとともにお知らせいたします。 西尾
前回お知らせした時間:10時40分 → 訂正分:10時
西尾仁秀
VS
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号:平成18年(ワ)第348号
相手方 :
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先)
マンパワー・ジャパン株式会社 (派遣元)
裁判期日:
2007(平成19)年
11月7日(水) 午前10時
内容:弁論準備
「ハケンの変革 サポーター募集中! 裁判傍聴や応援よろしくお願いいたします。」
※(当日、傍聴される方は
奈良地方裁判所民事合議1係にて口頭・書面のいずれかで 傍聴希望理由をお伝え下さい。)
「今日、
奈良地方裁判所へ裁判傍聴に来て下さった方々へ。
こちらの時間確認ミスで
ご迷惑をおかけしてすみませんでした。」
西尾仁秀
こちらの手違いで
本日の裁判の時間記載内容に誤りがありましたので
お詫びとともにお知らせいたします。 西尾
前回お知らせした時間:10時40分 → 訂正分:10時
西尾仁秀
VS
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号:平成18年(ワ)第348号
相手方 :
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先)
マンパワー・ジャパン株式会社 (派遣元)
裁判期日:
2007(平成19)年
11月7日(水) 午前10時
内容:弁論準備
「ハケンの変革 サポーター募集中! 裁判傍聴や応援よろしくお願いいたします。」
※(当日、傍聴される方は
奈良地方裁判所民事合議1係にて口頭・書面のいずれかで 傍聴希望理由をお伝え下さい。)
「今日、
奈良地方裁判所へ裁判傍聴に来て下さった方々へ。
こちらの時間確認ミスで
ご迷惑をおかけしてすみませんでした。」
西尾仁秀
2007年11月5日月曜日
2007年10月14日日曜日
「弁論での証言の前に」
おそらく年内に弁論が開始され、
原告・被告、双方の証言が行われるでしょう。
傍聴に来てくださる皆さんに
僕からお願いしたい事があります。
前回の法廷で、
被告側の証言予定人数が伝えられました。
近鉄ケーブルネットワーク 1名。
マンパワー・ジャパン 5名。
奈良地方裁判所の法廷内で
被告側企業による偽証行為が行われないよう、
どのような発言が行われるか
皆さんの目でしっかりと確認しに来て下さい。
現在の段階で、
近鉄ケーブルネットワーク奈良支店に勤務していた
マンパワー・ジャパンの派遣登録者2名(男性営業1名・女性事務1名)が
僕の勤務内容について虚偽内容の内部書類を作成し
マンパワー・ジャパンは
その虚偽内容の書類を証拠書類として
奈良地方裁判所に提出しています。
奈良地方裁判所の法廷内で
被告側企業による利益の為の口裏合わせが行われないように、
どのような発言が行われるか
皆さんの目でしっかりと確認しに来て下さい。
また、
非正規雇用の問題が社会全体の課題として認識されている今
司法が違法行為をおかしている企業寄りの
誤った判断を下さないように、
どのような判断が行われるか
皆さんの目でしっかりと確認しに来て下さい。
原告・被告、双方の証言が行われるでしょう。
傍聴に来てくださる皆さんに
僕からお願いしたい事があります。
前回の法廷で、
被告側の証言予定人数が伝えられました。
近鉄ケーブルネットワーク 1名。
マンパワー・ジャパン 5名。
奈良地方裁判所の法廷内で
被告側企業による偽証行為が行われないよう、
どのような発言が行われるか
皆さんの目でしっかりと確認しに来て下さい。
現在の段階で、
近鉄ケーブルネットワーク奈良支店に勤務していた
マンパワー・ジャパンの派遣登録者2名(男性営業1名・女性事務1名)が
僕の勤務内容について虚偽内容の内部書類を作成し
マンパワー・ジャパンは
その虚偽内容の書類を証拠書類として
奈良地方裁判所に提出しています。
奈良地方裁判所の法廷内で
被告側企業による利益の為の口裏合わせが行われないように、
どのような発言が行われるか
皆さんの目でしっかりと確認しに来て下さい。
また、
非正規雇用の問題が社会全体の課題として認識されている今
司法が違法行為をおかしている企業寄りの
誤った判断を下さないように、
どのような判断が行われるか
皆さんの目でしっかりと確認しに来て下さい。
2007年10月9日火曜日
「全国の非正規雇用で働くみなさん・非正規雇用で働いていたみなさんへ」
「全国の非正規雇用で働くみなさん・非正規雇用で働いていたみなさんへ」
飲酒運転の厳罰化・罰金増額化が最近行われ、
飲酒運転したドライバーだけでなく、
飲ませた人や店や飲酒運転と知っていて同乗した人なども
罰金を含めて厳しく処罰されるようになった事は
皆さんご存知だと思います。
道路交通法の改正で
交通ルール違反の厳罰化・罰金増額化が行われたように、
事前面接をはじめとして
全国の非正規雇用の現場で
横行している
派遣法違反行為も
厳罰化・罰金増額化すれば良いと思います。
全国の非正規雇用で働くあなた・
非正規雇用で働いていたあなたは、
派遣法違反行為の厳罰化・罰金増額化
に賛成ですか?
僕は、
非正規雇用のスタート地点で
派遣法違反行為の厳罰化・罰金増額化が行われれば、
事前面接するよう要求した派遣先企業と、
派遣法違反と知りながら事前面接させた派遣元の派遣会社の、
品格の無さと精神の貧困さが原因で起こっている
日本の
非正規雇用問題の歪みが整うきっかけになると考えています。
反対をするのは、
派遣先・派遣元ともに
ろくでもない経営者の経営する派遣法違反だらけの企業でしょう。
しかし
例えば、
経費削減の為の派遣採用で欲張って人材の選択までしようとして
事前面接した派遣先の企業は
罰金50万円。
派遣契約が欲しくて
事前面接させた派遣元の派遣会社も
罰金50万円。
1回の事前面接という違反行為で
合計罰金100万円が国に納められたら、
新しい財源が確保出来て
同時にコンプライアンス化も促進可能となる。
野党が参議院で立法化すれば、
派遣法違反行為の厳罰化・罰金化は
夢や理想でなく、
現実に可能だと思います。
飲酒運転の厳罰化・罰金増額化が最近行われ、
飲酒運転したドライバーだけでなく、
飲ませた人や店や飲酒運転と知っていて同乗した人なども
罰金を含めて厳しく処罰されるようになった事は
皆さんご存知だと思います。
道路交通法の改正で
交通ルール違反の厳罰化・罰金増額化が行われたように、
事前面接をはじめとして
全国の非正規雇用の現場で
横行している
派遣法違反行為も
厳罰化・罰金増額化すれば良いと思います。
全国の非正規雇用で働くあなた・
非正規雇用で働いていたあなたは、
派遣法違反行為の厳罰化・罰金増額化
に賛成ですか?
僕は、
非正規雇用のスタート地点で
派遣法違反行為の厳罰化・罰金増額化が行われれば、
事前面接するよう要求した派遣先企業と、
派遣法違反と知りながら事前面接させた派遣元の派遣会社の、
品格の無さと精神の貧困さが原因で起こっている
日本の
非正規雇用問題の歪みが整うきっかけになると考えています。
反対をするのは、
派遣先・派遣元ともに
ろくでもない経営者の経営する派遣法違反だらけの企業でしょう。
しかし
例えば、
経費削減の為の派遣採用で欲張って人材の選択までしようとして
事前面接した派遣先の企業は
罰金50万円。
派遣契約が欲しくて
事前面接させた派遣元の派遣会社も
罰金50万円。
1回の事前面接という違反行為で
合計罰金100万円が国に納められたら、
新しい財源が確保出来て
同時にコンプライアンス化も促進可能となる。
野党が参議院で立法化すれば、
派遣法違反行為の厳罰化・罰金化は
夢や理想でなく、
現実に可能だと思います。
2007年10月4日木曜日
「 REVOLUTION FOR JAPANESE HAKEN WORKERS. 」
REVOLUTION
FOR
JAPANESE HAKEN
(known as
temporary service workers)
WORKERS.
JUSTICE at NARA in JAPAN:
Hirohide Nishio
VS
MANPOWER JAPAN Co.,Ltd. ※(Manpower)
KINTETSU CABLE NETWORK Co.,Ltd. (KCN)
※MANPOWER JAPAN Co.,Ltd.
was established in 1966 as a wholly owned
Japanese subsidiary of MANPOWER Inc.
REALSIDE REPORT
about Compliance of this global company
as an Web whistle blower
from JAPAN.
Hirohide Nishio
I LOVE JAPAN.
FOR
JAPANESE HAKEN
(known as
temporary service workers)
WORKERS.
JUSTICE at NARA in JAPAN:
Hirohide Nishio
VS
MANPOWER JAPAN Co.,Ltd. ※(Manpower)
KINTETSU CABLE NETWORK Co.,Ltd. (KCN)
※MANPOWER JAPAN Co.,Ltd.
was established in 1966 as a wholly owned
Japanese subsidiary of MANPOWER Inc.
REALSIDE REPORT
about Compliance of this global company
as an Web whistle blower
from JAPAN.
Hirohide Nishio
I LOVE JAPAN.
2007年9月20日木曜日
「次回期日のお知らせ」
西尾仁秀
VS
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号:平成18年(ワ)第348号
相手方 :
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先)
マンパワー・ジャパン株式会社 (派遣元)
次回裁判期日:2007(平成19)年
11月7日(水) 午前10時40分
内容:弁論準備
「ハケンの変革 サポーター募集中!
裁判傍聴や応援よろしくお願いいたします。」
※(当日、傍聴される方は
奈良地方裁判所民事合議1係にて口頭・書面のいずれかで
傍聴希望理由をお伝え下さい。)
VS
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号:平成18年(ワ)第348号
相手方 :
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先)
マンパワー・ジャパン株式会社 (派遣元)
次回裁判期日:2007(平成19)年
11月7日(水) 午前10時40分
内容:弁論準備
「ハケンの変革 サポーター募集中!
裁判傍聴や応援よろしくお願いいたします。」
※(当日、傍聴される方は
奈良地方裁判所民事合議1係にて口頭・書面のいずれかで
傍聴希望理由をお伝え下さい。)
2007年9月18日火曜日
2007年9月10日月曜日
2007年9月5日水曜日
「マンパワー・ジャパン株式会社の保険年金逃れ(未加入派遣)の報告先リスト」
①
・大阪 天満労働基準監督署 労政課 担当者
2007年7月17日
電話相談に対し、
「雇用保険は即受理されます。」 「雇用保険の加入義務有。」
「毎月毎に申請に来ても加入手続き中との理由で止まりません。」
「労災保険については、
裁判中なら裁判所経由などで確認してみて下さい。」
と回答有。
2007年8月16日PM1:13
資料(マンパワーが裁判所に出した派遣元管理票・台帳の偽造分)等
FAX済。
・大阪 谷町労働条件相談センター
2007年8月3日PM5:30
「保険年金の手続きについて虚偽の回答はいけない事です。」
と回答有。
・奈良 奈良労働局 職業安定部職業安定課派遣事業係 担当者
2007年8月6日AM11:50
電話連絡し、 「大阪天満社会保険事務所(大阪社会保険事務局)に
保険年金の加入手続きの確認をしたところ、
加入手続き自体がされていませんでした。」と報告。
2007年8月16日PM1:20
資料(マンパワーが裁判所に出した派遣元管理票・台帳の偽造分)等
FAX済。
②
・大阪 梅田公共職業安定所
2007年7月6日 PM3:27
電話相談に対し、「雇用保険は即受理されます。」
「1年以上の雇用か毎月正社員の4分の3の勤務があれば加入義務あり。」
「ただし、前職の届出が無ければ加入が止まります。」
「前の会社が雇用保険を止めないと費用をかけ続けないといけないので、
新しい勤務先の加入が出来ないからです。」
「加入履歴について確認してみてください。」と回答有。
2007年7月11 PM4:28
電話相談に対し、
「免許証や保険証持参で本人がもよりのハローワークで
雇用保険の加入履歴が確認できます。」と回答有。
「雇用保険の取得申請には、申し込む会社の代表者印が必要です。」
「雇用保険は即日交付です。」
「窓口で申し込み書類の保管はしません。」
「加入手続き中で出ない事はありません。」と回答有。
特捜係 担当者
2007年8月6日AM10:24
電話相談に対し、
「マンパワー大阪支店に雇用保険の加入指導の必要有。」と回答有。
2007年8月16日PM3:35
資料(マンパワーが裁判所に出した派遣元管理票・台帳の偽造分)等
FAX済。
・神奈川 横浜公共職業安定所 2007年8月6日AM9:50
電話相談に対し、
「雇用保険は会社の支店の管轄地の職業安定所に申し込みですが、
派遣会社の場合は事務機能のある支店毎に申請です。」
「マンパワー大阪支店が申請自体をしていない。」と回答有。
適用係 担当者
2007年8月16日
PM3:17
資料(マンパワーが裁判所に出した派遣元管理票・台帳の偽造分)等
FAX済。
「上に届けます。」と回答有。
・奈良 大和高田公共職業安定所 雇用保険給付係
2007年7月17日PM4:28
窓口での相談に対し、
「雇用保険の全加入履歴照会しましたが、
マンパワーの加入履歴はありませんでした。」と回答有。
③
・大阪 天満社会保険事務所(大阪社会保険事務局)
2007年7月5日PM3:15
電話相談に対し、
「保険年金の全加入履歴照会の申し込み後、確認書を郵送します。」
と回答有。
「期間の定めがあっても自動更新されていれば期間なしとみなして加入。」
「ただし、2ヶ月の期間雇用契約は適用外ですが、
それには該当しません。」
「なお、
加入手続き中や申請中との理由で
保険年金加入の手続は止まりません。」
と回答有。
調査課 担当者
2007年7月11日PM5:46
電話相談に対し、
「マンパワー・ジャパンから毎月の加入手続きは無し。」
「保険年金は即日加入。」「あなたの場合も同様。」
「会社あてに郵送の場合でも数日で出ます。」 と回答有。
「本社が毎月一括して申請しているかも確認してください。」 とアドバイス有。
調査課 担当者
2007年8月16日
資料(マンパワーが裁判所に出した派遣元管理票・台帳の偽造分)等
郵送済。
2007年8月17日PM11:25
電話連絡があり、
「マンパワー本社管轄の
神奈川 横浜中社会保険事務所に連絡し調査します。」 と報告有。
2007年7月21日AM9:41
電話連絡し、
「マンパワーでの登録時・事前面接時・勤務開始前後・トラブル時の
いずれも保険年金の説明や書類作成は一切ありませんでした。」と報告。
④
・社会保険庁
医療保険課 担当者
2007年7月11日AM11:00
電話連絡し、
「マンパワー側の弁護士が法廷で
「「マンパワーの派遣先近鉄ケーブルネットワークは、
派遣社員全員が1ヶ月毎の自動契約更新。」」と発言。」と報告。
2007年8月6日AM11:55
電話相談に対し、
「派遣法37条(派遣元管理台帳の整備義務の違反。」と回答有。
2007年8月16日PM2:50
資料(マンパワーが裁判所に出した派遣元管理票・台帳の偽造分)等
FAX済。
・厚生労働省
職業安定局需給調整事業課 担当者
2007年7月12日PM16:09
電話相談に対し、
「保険の法律と派遣法の違反。」と回答有。
2007年8月6日PM2:36
電話相談に対し、
「派遣法37条(派遣元管理台票の整備義務)の違反。」 と回答有。
2007年8月16日PM2:50
資料(マンパワーが裁判所に出した派遣元管理票・台帳の偽造分)等
FAX済。
⑤
・21世紀の有志の皆様方へ。
2007年夏、
電話・FAX・メールにて
連絡済。
・大阪 天満労働基準監督署 労政課 担当者
2007年7月17日
電話相談に対し、
「雇用保険は即受理されます。」 「雇用保険の加入義務有。」
「毎月毎に申請に来ても加入手続き中との理由で止まりません。」
「労災保険については、
裁判中なら裁判所経由などで確認してみて下さい。」
と回答有。
2007年8月16日PM1:13
資料(マンパワーが裁判所に出した派遣元管理票・台帳の偽造分)等
FAX済。
・大阪 谷町労働条件相談センター
2007年8月3日PM5:30
「保険年金の手続きについて虚偽の回答はいけない事です。」
と回答有。
・奈良 奈良労働局 職業安定部職業安定課派遣事業係 担当者
2007年8月6日AM11:50
電話連絡し、 「大阪天満社会保険事務所(大阪社会保険事務局)に
保険年金の加入手続きの確認をしたところ、
加入手続き自体がされていませんでした。」と報告。
2007年8月16日PM1:20
資料(マンパワーが裁判所に出した派遣元管理票・台帳の偽造分)等
FAX済。
②
・大阪 梅田公共職業安定所
2007年7月6日 PM3:27
電話相談に対し、「雇用保険は即受理されます。」
「1年以上の雇用か毎月正社員の4分の3の勤務があれば加入義務あり。」
「ただし、前職の届出が無ければ加入が止まります。」
「前の会社が雇用保険を止めないと費用をかけ続けないといけないので、
新しい勤務先の加入が出来ないからです。」
「加入履歴について確認してみてください。」と回答有。
2007年7月11 PM4:28
電話相談に対し、
「免許証や保険証持参で本人がもよりのハローワークで
雇用保険の加入履歴が確認できます。」と回答有。
「雇用保険の取得申請には、申し込む会社の代表者印が必要です。」
「雇用保険は即日交付です。」
「窓口で申し込み書類の保管はしません。」
「加入手続き中で出ない事はありません。」と回答有。
特捜係 担当者
2007年8月6日AM10:24
電話相談に対し、
「マンパワー大阪支店に雇用保険の加入指導の必要有。」と回答有。
2007年8月16日PM3:35
資料(マンパワーが裁判所に出した派遣元管理票・台帳の偽造分)等
FAX済。
・神奈川 横浜公共職業安定所 2007年8月6日AM9:50
電話相談に対し、
「雇用保険は会社の支店の管轄地の職業安定所に申し込みですが、
派遣会社の場合は事務機能のある支店毎に申請です。」
「マンパワー大阪支店が申請自体をしていない。」と回答有。
適用係 担当者
2007年8月16日
PM3:17
資料(マンパワーが裁判所に出した派遣元管理票・台帳の偽造分)等
FAX済。
「上に届けます。」と回答有。
・奈良 大和高田公共職業安定所 雇用保険給付係
2007年7月17日PM4:28
窓口での相談に対し、
「雇用保険の全加入履歴照会しましたが、
マンパワーの加入履歴はありませんでした。」と回答有。
③
・大阪 天満社会保険事務所(大阪社会保険事務局)
2007年7月5日PM3:15
電話相談に対し、
「保険年金の全加入履歴照会の申し込み後、確認書を郵送します。」
と回答有。
「期間の定めがあっても自動更新されていれば期間なしとみなして加入。」
「ただし、2ヶ月の期間雇用契約は適用外ですが、
それには該当しません。」
「なお、
加入手続き中や申請中との理由で
保険年金加入の手続は止まりません。」
と回答有。
調査課 担当者
2007年7月11日PM5:46
電話相談に対し、
「マンパワー・ジャパンから毎月の加入手続きは無し。」
「保険年金は即日加入。」「あなたの場合も同様。」
「会社あてに郵送の場合でも数日で出ます。」 と回答有。
「本社が毎月一括して申請しているかも確認してください。」 とアドバイス有。
調査課 担当者
2007年8月16日
資料(マンパワーが裁判所に出した派遣元管理票・台帳の偽造分)等
郵送済。
2007年8月17日PM11:25
電話連絡があり、
「マンパワー本社管轄の
神奈川 横浜中社会保険事務所に連絡し調査します。」 と報告有。
2007年7月21日AM9:41
電話連絡し、
「マンパワーでの登録時・事前面接時・勤務開始前後・トラブル時の
いずれも保険年金の説明や書類作成は一切ありませんでした。」と報告。
④
・社会保険庁
医療保険課 担当者
2007年7月11日AM11:00
電話連絡し、
「マンパワー側の弁護士が法廷で
「「マンパワーの派遣先近鉄ケーブルネットワークは、
派遣社員全員が1ヶ月毎の自動契約更新。」」と発言。」と報告。
2007年8月6日AM11:55
電話相談に対し、
「派遣法37条(派遣元管理台帳の整備義務の違反。」と回答有。
2007年8月16日PM2:50
資料(マンパワーが裁判所に出した派遣元管理票・台帳の偽造分)等
FAX済。
・厚生労働省
職業安定局需給調整事業課 担当者
2007年7月12日PM16:09
電話相談に対し、
「保険の法律と派遣法の違反。」と回答有。
2007年8月6日PM2:36
電話相談に対し、
「派遣法37条(派遣元管理台票の整備義務)の違反。」 と回答有。
2007年8月16日PM2:50
資料(マンパワーが裁判所に出した派遣元管理票・台帳の偽造分)等
FAX済。
⑤
・21世紀の有志の皆様方へ。
2007年夏、
電話・FAX・メールにて
連絡済。
2007年9月2日日曜日
「問題点について」
・新聞折込広告IDEMへの虚偽内容の募集広告。
(長期と広告記載したのに、
裁判では1ケ月毎の短期契約の募集と主張。)
・マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店での
登録説明時に業務内容書面明示がされず、
本人が確認し同意の上で記入する形式の
派遣登録者の署名捺印書類作成とコピーの交付なし。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店インタビュー担当者が
手元でバインダーを抱えての書類記入のみ。
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店営業担当が
「最低でも1年以上の勤務可能者の採用」と説明したが、
裁判では1ケ月毎の短期契約に合意と主張。)
・打ち合わせと言う名の
近鉄ケーブルネットワーク株式会社役員3名による
派遣先本社での事前面接。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者1名と
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店※契約社員1名が同行同席。)
※近鉄ケーブルネットワーク株式会社の業務で
SV(スーパーバイザー)として
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に所属、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社全支店を
(本社・京都支店・奈良支店・橿原支店の合計4ヶ所) を統括し、
営業業務・ケーブルテレビサービス内容などの研修 をはじめ
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフの
指揮命令にあたっていた。
※派遣契約上は、指揮命令権は近鉄ケーブルネットワーク株式会社社員。
上記内容では、請負契約の形態。
・事前面接分の交通費と拘束費用の代金未払い。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者の
電話連絡と指示で事前面接日のスケジュール指定。)
・サービス残業。
(近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店では
当方の勤務開始以前から恒常的にサービス残業があり、
当方の現場での残業時間の申請について
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に在籍している
指揮命令権の無い
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の契約社員SVが
「自分も残業代がついていないから。」との自己判断で、
労働基準法違反にも関わらず頑なに認めなかった。)
(やむ終えず
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者複数および
派遣元苦情受付者である支店長に苦情の電話連絡をしたが
再度に渡り認められず、
反対にマンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者より
「どんな営業のやり方してるんですか、
KCN本社のマンパワー営業担当者はもっと(1日に)数回ってますよ。」
と、明らかに業務内容や移動時間が違う
近鉄ケーブルネットワーク株式会社本社で他業務専門営業担当の
マンパワー・ジャパン株式会社の派遣スタッフの例を引き合いに出して
営業スタイルと所要時間や営業車での移動時間などについて、
勤務時間後に
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店の外の
ファミリーレストラン店内で
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の契約社員SVも同席で
問い詰められる。
また、 その場で
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者と
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の契約社員SVにより
一方的に営業案件の変更が決定された。
その後、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店は
法定計算の1.25倍で残業代金ほぼ精算。)
・経営権利者以外の派遣スタッフのサービス残業。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の契約社員SVは、
残業代のつかない経営権利者では無いし、
指揮命令権のある管理職でも無い。)
・業務開始時間前の業務指示。
(業務開始時間前の電話アポや営業車でのクライアント宅訪問等、
契約に無い業務の為に当方は行わず。)
・サービス残業代金の一部未払い。
(正確にはタイムカードへの打刻や記載での
1分単位の実働勤務時間算定が、
マンパワー・ジャパン株式会社の定型フォーム(タイムシート)に
15分単位で記入するよう指示と賃金計算。)
・派遣元苦情受付者以外による苦情対応。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当が、
「近鉄ケーブルネットワーク株式会社の業務の苦情担当は
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店※契約社員SVが担当。」
と述べる。)
・社会保険、雇用保険、厚生年金の加入と書類コピーの交付無し。
(登録時、勤務開始前後に説明無し。
後に加入手続きがされていないのにも関わらず、
3年間の法定保管義務のある派遣元管理台帳への
加入手続中 との虚偽記載が判明。)
・労災保険の加入書類コピーの交付無し。
(登録時、勤務開始前後に説明無し。)
・近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店での
セクシャルハラスメント。
(違法行為につき、奈良県警管轄課に連絡済。)
・パワーハラスメント
(労働基準法・労働者派遣法の違反事実の指摘と改善意見に
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者・
契約社員SV・
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ2名(営業・事務)、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店支店長・社員複数より
パワーハラスメントが行われた。)
※前任の近鉄ケーブルネットワーク株式会社京都支店では、
一切問題なし。
(支店長・社員2名・事務パート1名・取引先会社よりの出向者1名、
マンパワー派遣スタッフ2名は、奈良支店とは全く別のメンバー。)
(近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店内で、
私物スリッパの盗難も発生、
奈良支店内の別フロア室内で発見後も派遣元派遣先双方が放置)
※近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店内の
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ他1名(営業)、
事務パート担当者2名・取引先会社よりの出向者1名とは
一切問題無し。
・インセンティブ有の営業業務のはずが、非効率な業務の割り当て。
( 近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店内で、
営業車での移動時間や営業内容が他のマンパワー派遣スタッフとは
違う非効率な業務の割り当てが、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店契約社員SVの指示で
行われた。)
(なお、
この件について営業案件を公平に割り当てるよう
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店契約社員SV、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店支店長・社員複数に
支店内のミーティングの場も含めて
口頭および書面で何度も申し入れたが聞き入れられなかった。)
※毎日必ず各支店内に掲示されていた
近鉄ケーブルネットワーク株式会社全支店のマンパワー営業担当者の
営業成約数一覧表が当方の申し入れ以降、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店では
数日に一度の割合になり
営業案件の進捗状況と公平な割り当ての把握が困難となった。
・派遣登録者当方への派遣元派遣先からの
書面での注意警告指導無し。
(マンパワー・ジャパン株式会社のスタッフガイダンスに記載されている
派遣スタッフへの書面による注意指導と
解雇のプロセスが取られていない。)
・不当な中途解雇の為の1ヶ月前の解雇予告。
(近鉄ケーブルネットワーク株式会社本社での打ち合わせ後の当日、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者より
以下説明。
「近鉄ケーブルネットワークさんから本日付けで辞めさせて欲しいと
言われましたが、うちでなんとか交渉して
1ヶ月後に辞めていただく事になりました。
もちろん次のお仕事は責任持ってご案内させていただきます。
(実際は、案内無)」。 )
・不当解雇でなく雇い止めに見せかける為の
虚偽理由書面の発行。
(「クライアントからの苦情が多い。スタッフ間の協調性に欠ける。」
等の虚偽理由で雇い止めと裁判でも主張。)
・解決金の即時精算で
裁判や労働トラブル監督機関への申告防止の為の
複数回に渡る誓約書面の発行とサインと捺印の要請。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者より、
「1ヶ月後(2005年11月12日付)に辞めていただく事になりました。」
説明がその後変更、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者・
契約社員SVより
「10月末で辞めていただくので
この書類にサインと捺印していただければ、
残りの数日間の勤務分の賃金(約8万円程)は
すぐ精算させていただきます。
ただし、
今後この件で労働機関への相談申告や裁判はしないでください。」
と揉み消し工作の提案が複数回されたが断る。)
・近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店の
2005年10月の営業ノルマ達成を無視した不当解雇。
(近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店内で
本社役員兼任の支店長に営業ノルマ達成を口頭報告したが無返答。
近鉄ケーブルネットワーク株式会社全支店で
これまでに月間営業ノルマ未達成のマンパワー営業の解雇無し。)
・マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ2名も偽証に加担。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店に派遣登録して、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に勤務している
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ2名(営業・事務)が
当方の勤務態度について虚偽内容の書類作成し
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店が
奈良地方裁判所に証拠書類として提出。)
・単独でも派遣契約開始から派遣の期間制限に違反している
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフも存在。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店に派遣登録して、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に勤務している
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ全員の
派遣契約開始から2007年(平成19年)6月末までの
派遣契約と勤務内容リストが奈良地方裁判所に証拠提出されたが、
派遣法で定めている
派遣の期間制限に違反している内容である事が判明。)
(長期と広告記載したのに、
裁判では1ケ月毎の短期契約の募集と主張。)
・マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店での
登録説明時に業務内容書面明示がされず、
本人が確認し同意の上で記入する形式の
派遣登録者の署名捺印書類作成とコピーの交付なし。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店インタビュー担当者が
手元でバインダーを抱えての書類記入のみ。
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店営業担当が
「最低でも1年以上の勤務可能者の採用」と説明したが、
裁判では1ケ月毎の短期契約に合意と主張。)
・打ち合わせと言う名の
近鉄ケーブルネットワーク株式会社役員3名による
派遣先本社での事前面接。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者1名と
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店※契約社員1名が同行同席。)
※近鉄ケーブルネットワーク株式会社の業務で
SV(スーパーバイザー)として
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に所属、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社全支店を
(本社・京都支店・奈良支店・橿原支店の合計4ヶ所) を統括し、
営業業務・ケーブルテレビサービス内容などの研修 をはじめ
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフの
指揮命令にあたっていた。
※派遣契約上は、指揮命令権は近鉄ケーブルネットワーク株式会社社員。
上記内容では、請負契約の形態。
・事前面接分の交通費と拘束費用の代金未払い。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者の
電話連絡と指示で事前面接日のスケジュール指定。)
・サービス残業。
(近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店では
当方の勤務開始以前から恒常的にサービス残業があり、
当方の現場での残業時間の申請について
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に在籍している
指揮命令権の無い
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の契約社員SVが
「自分も残業代がついていないから。」との自己判断で、
労働基準法違反にも関わらず頑なに認めなかった。)
(やむ終えず
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者複数および
派遣元苦情受付者である支店長に苦情の電話連絡をしたが
再度に渡り認められず、
反対にマンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者より
「どんな営業のやり方してるんですか、
KCN本社のマンパワー営業担当者はもっと(1日に)数回ってますよ。」
と、明らかに業務内容や移動時間が違う
近鉄ケーブルネットワーク株式会社本社で他業務専門営業担当の
マンパワー・ジャパン株式会社の派遣スタッフの例を引き合いに出して
営業スタイルと所要時間や営業車での移動時間などについて、
勤務時間後に
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店の外の
ファミリーレストラン店内で
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の契約社員SVも同席で
問い詰められる。
また、 その場で
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当者と
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の契約社員SVにより
一方的に営業案件の変更が決定された。
その後、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店は
法定計算の1.25倍で残業代金ほぼ精算。)
・経営権利者以外の派遣スタッフのサービス残業。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の契約社員SVは、
残業代のつかない経営権利者では無いし、
指揮命令権のある管理職でも無い。)
・業務開始時間前の業務指示。
(業務開始時間前の電話アポや営業車でのクライアント宅訪問等、
契約に無い業務の為に当方は行わず。)
・サービス残業代金の一部未払い。
(正確にはタイムカードへの打刻や記載での
1分単位の実働勤務時間算定が、
マンパワー・ジャパン株式会社の定型フォーム(タイムシート)に
15分単位で記入するよう指示と賃金計算。)
・派遣元苦情受付者以外による苦情対応。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店の営業担当が、
「近鉄ケーブルネットワーク株式会社の業務の苦情担当は
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店※契約社員SVが担当。」
と述べる。)
・社会保険、雇用保険、厚生年金の加入と書類コピーの交付無し。
(登録時、勤務開始前後に説明無し。
後に加入手続きがされていないのにも関わらず、
3年間の法定保管義務のある派遣元管理台帳への
加入手続中 との虚偽記載が判明。)
・労災保険の加入書類コピーの交付無し。
(登録時、勤務開始前後に説明無し。)
・近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店での
セクシャルハラスメント。
(違法行為につき、奈良県警管轄課に連絡済。)
・パワーハラスメント
(労働基準法・労働者派遣法の違反事実の指摘と改善意見に
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者・
契約社員SV・
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ2名(営業・事務)、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店支店長・社員複数より
パワーハラスメントが行われた。)
※前任の近鉄ケーブルネットワーク株式会社京都支店では、
一切問題なし。
(支店長・社員2名・事務パート1名・取引先会社よりの出向者1名、
マンパワー派遣スタッフ2名は、奈良支店とは全く別のメンバー。)
(近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店内で、
私物スリッパの盗難も発生、
奈良支店内の別フロア室内で発見後も派遣元派遣先双方が放置)
※近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店内の
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ他1名(営業)、
事務パート担当者2名・取引先会社よりの出向者1名とは
一切問題無し。
・インセンティブ有の営業業務のはずが、非効率な業務の割り当て。
( 近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店内で、
営業車での移動時間や営業内容が他のマンパワー派遣スタッフとは
違う非効率な業務の割り当てが、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店契約社員SVの指示で
行われた。)
(なお、
この件について営業案件を公平に割り当てるよう
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店契約社員SV、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店支店長・社員複数に
支店内のミーティングの場も含めて
口頭および書面で何度も申し入れたが聞き入れられなかった。)
※毎日必ず各支店内に掲示されていた
近鉄ケーブルネットワーク株式会社全支店のマンパワー営業担当者の
営業成約数一覧表が当方の申し入れ以降、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店では
数日に一度の割合になり
営業案件の進捗状況と公平な割り当ての把握が困難となった。
・派遣登録者当方への派遣元派遣先からの
書面での注意警告指導無し。
(マンパワー・ジャパン株式会社のスタッフガイダンスに記載されている
派遣スタッフへの書面による注意指導と
解雇のプロセスが取られていない。)
・不当な中途解雇の為の1ヶ月前の解雇予告。
(近鉄ケーブルネットワーク株式会社本社での打ち合わせ後の当日、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者より
以下説明。
「近鉄ケーブルネットワークさんから本日付けで辞めさせて欲しいと
言われましたが、うちでなんとか交渉して
1ヶ月後に辞めていただく事になりました。
もちろん次のお仕事は責任持ってご案内させていただきます。
(実際は、案内無)」。 )
・不当解雇でなく雇い止めに見せかける為の
虚偽理由書面の発行。
(「クライアントからの苦情が多い。スタッフ間の協調性に欠ける。」
等の虚偽理由で雇い止めと裁判でも主張。)
・解決金の即時精算で
裁判や労働トラブル監督機関への申告防止の為の
複数回に渡る誓約書面の発行とサインと捺印の要請。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者より、
「1ヶ月後(2005年11月12日付)に辞めていただく事になりました。」
説明がその後変更、
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店支店長・営業担当者・
契約社員SVより
「10月末で辞めていただくので
この書類にサインと捺印していただければ、
残りの数日間の勤務分の賃金(約8万円程)は
すぐ精算させていただきます。
ただし、
今後この件で労働機関への相談申告や裁判はしないでください。」
と揉み消し工作の提案が複数回されたが断る。)
・近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店の
2005年10月の営業ノルマ達成を無視した不当解雇。
(近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店内で
本社役員兼任の支店長に営業ノルマ達成を口頭報告したが無返答。
近鉄ケーブルネットワーク株式会社全支店で
これまでに月間営業ノルマ未達成のマンパワー営業の解雇無し。)
・マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ2名も偽証に加担。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店に派遣登録して、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に勤務している
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ2名(営業・事務)が
当方の勤務態度について虚偽内容の書類作成し
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店が
奈良地方裁判所に証拠書類として提出。)
・単独でも派遣契約開始から派遣の期間制限に違反している
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフも存在。
(マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店に派遣登録して、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に勤務している
マンパワー・ジャパン株式会社派遣スタッフ全員の
派遣契約開始から2007年(平成19年)6月末までの
派遣契約と勤務内容リストが奈良地方裁判所に証拠提出されたが、
派遣法で定めている
派遣の期間制限に違反している内容である事が判明。)
2007年8月26日日曜日
「さらなる違法行為が発覚」
マンパワー・ジャパン株式会社(Manpower)(派遣元) が、
裁判所に提出した
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)(派遣先)での
全派遣スタッフの雇用内容と勤務期間リスト。
確認したところ、
派遣法で定める
派遣元と派遣先の派遣契約についての
派遣契約開始日からの期間の制限に違反しているとの事。
(※写真クリックで拡大できます。)
事務や受付には、
個人の派遣契約開始日からの通算のみでも
3年以上の派遣期間に達している派遣契約があるのが確認出来る。
(※写真クリックで拡大できます。)
ちなみに僕は、この表の13番。
マンパワー・ジャパン株式会社(Manpower)(派遣元) ・
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)(派遣先)の
双方からの
「最低でも1年以上働ける方の募集のみ。」
「すぐ辞められるようでは困る。本当に1年以上働けますね。」
との複数回に渡る念入りな説明は、
実際は
1ヶ月毎の細切れ有期契約だと事前に明示しない為の
完全な嘘だった事がこれで明らかになった。
今回、
営業が1ヶ月の派遣契約、
事務・受付が3ヶ月の派遣契約だと
裁判所経由のこの書面で、
マンパワー・ジャパン株式会社(Manpower)(派遣元)から
初めて明示された。
裁判所に提出した
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)(派遣先)での
全派遣スタッフの雇用内容と勤務期間リスト。
確認したところ、
派遣法で定める
派遣元と派遣先の派遣契約についての
派遣契約開始日からの期間の制限に違反しているとの事。
(※写真クリックで拡大できます。)
事務や受付には、
個人の派遣契約開始日からの通算のみでも
3年以上の派遣期間に達している派遣契約があるのが確認出来る。
(※写真クリックで拡大できます。)
ちなみに僕は、この表の13番。
マンパワー・ジャパン株式会社(Manpower)(派遣元) ・
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)(派遣先)の
双方からの
「最低でも1年以上働ける方の募集のみ。」
「すぐ辞められるようでは困る。本当に1年以上働けますね。」
との複数回に渡る念入りな説明は、
実際は
1ヶ月毎の細切れ有期契約だと事前に明示しない為の
完全な嘘だった事がこれで明らかになった。
今回、
営業が1ヶ月の派遣契約、
事務・受付が3ヶ月の派遣契約だと
裁判所経由のこの書面で、
マンパワー・ジャパン株式会社(Manpower)(派遣元)から
初めて明示された。
2007年8月12日日曜日
「次回期日のお知らせ」
西尾仁秀
VS
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号:平成18年(ワ)第348号
相手方 :
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先)
マンパワー・ジャパン株式会社(派遣元)
次回裁判期日:2007(平成19)年
9月13日(木) 午前10時40分
内容:弁論準備
「ハケンの変革 サポーター募集中!
裁判傍聴や応援よろしくお願いいたします。」
※(当日、傍聴される方は 奈良地方裁判所民事合議1係にて
口頭・書面のいずれかで 傍聴希望理由をお伝え下さい。)
VS
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)
マンパワー・ジャパン株式会社 (Manpower)
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号:平成18年(ワ)第348号
相手方 :
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(派遣先)
マンパワー・ジャパン株式会社(派遣元)
次回裁判期日:2007(平成19)年
9月13日(木) 午前10時40分
内容:弁論準備
「ハケンの変革 サポーター募集中!
裁判傍聴や応援よろしくお願いいたします。」
※(当日、傍聴される方は 奈良地方裁判所民事合議1係にて
口頭・書面のいずれかで 傍聴希望理由をお伝え下さい。)
「労働者派遣法 罰則」
【派遣元事業所に対する罰則】
(労働者派遣に関するもの)
<1年以上の懲役または100万円以下の罰金>
派遣禁止業務への労働者派遣
(労働者派遣法第4条1項(以下法という))
一般派遣事業者の名義貸し(法第15条)
無許可で労働者派遣を行った場合(法第5条)
不正な方法で派遣業の許可を受けたり、
許可の有効期間の更新を受けた場合
厚生労働大臣による業務停止処分(法第14条2項)、
事業廃止命令(法第21条)に違反した場合
無届で特定労働者派遣業を行った場合
(法第16条1項)
<6か月以下の懲役または30万円以下の罰金>
・特定労働者派遣事業の名義貸し
(法第22条)
法違反の事実を申告したことを理由に
解雇などの不利益な扱いをすること
(法第49条の3の2項)
厚生労働大臣による改善命令による処分に違反した場合
(法第49条)
<30万円以下の罰金>
派遣業の許可申請書や、許可更新の書類、
届出書などの添付書類に虚偽の記載をした場合
(法第5条、10条、11条、16条)
事業内容の変更や事業廃止などの届出を怠ったり、
虚偽の申告をした場合
(法第11条、13条、19条、20条、23条)
派遣労働者、派遣先事業所への必要な通知を怠り、
派遣元責任者を選任せず、
派遣元管理台帳の作成、記帳、3年間の保存をしなかった場合
(法第34条から37条まで)
厚生労働大臣の求める報告をしなかった場合
(法第50条)
厚生労働大臣の命令により行う調査立ち入りに対する、
拒否、妨害、虚偽の答弁などを行った場合(法第51条)
<1年以上10年以下の懲役
または20万円以上300万円以下の罰金>
公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で
労働者派遣をした場合(法第58条)
※ただし、いきなり上記のような罰則が適用されるわけではなく、
その前に指導、勧告、命令などが出されます。
(労働者派遣に関するもの)
<1年以上の懲役または100万円以下の罰金>
派遣禁止業務への労働者派遣
(労働者派遣法第4条1項(以下法という))
一般派遣事業者の名義貸し(法第15条)
無許可で労働者派遣を行った場合(法第5条)
不正な方法で派遣業の許可を受けたり、
許可の有効期間の更新を受けた場合
厚生労働大臣による業務停止処分(法第14条2項)、
事業廃止命令(法第21条)に違反した場合
無届で特定労働者派遣業を行った場合
(法第16条1項)
<6か月以下の懲役または30万円以下の罰金>
・特定労働者派遣事業の名義貸し
(法第22条)
法違反の事実を申告したことを理由に
解雇などの不利益な扱いをすること
(法第49条の3の2項)
厚生労働大臣による改善命令による処分に違反した場合
(法第49条)
<30万円以下の罰金>
派遣業の許可申請書や、許可更新の書類、
届出書などの添付書類に虚偽の記載をした場合
(法第5条、10条、11条、16条)
事業内容の変更や事業廃止などの届出を怠ったり、
虚偽の申告をした場合
(法第11条、13条、19条、20条、23条)
派遣労働者、派遣先事業所への必要な通知を怠り、
派遣元責任者を選任せず、
派遣元管理台帳の作成、記帳、3年間の保存をしなかった場合
(法第34条から37条まで)
厚生労働大臣の求める報告をしなかった場合
(法第50条)
厚生労働大臣の命令により行う調査立ち入りに対する、
拒否、妨害、虚偽の答弁などを行った場合(法第51条)
<1年以上10年以下の懲役
または20万円以上300万円以下の罰金>
公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で
労働者派遣をした場合(法第58条)
※ただし、いきなり上記のような罰則が適用されるわけではなく、
その前に指導、勧告、命令などが出されます。
2007年7月30日月曜日
「マンパワー・ジャパン株式会社の保険年金逃れ(未加入派遣)の証拠」 ※健康保険 厚生年金 雇用保険 、 全て未加入!
※健康保険 厚生年金 雇用保険 、
全て未加入の虚偽捏造!!
「マンパワー・ジャパン株式会社の
保険年金逃れ(未加入派遣)の証拠」
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店が作成保管して、
今回の裁判で被告 マンパワー・ジャパン株式会社本社が
代理人の東京丸の内・春木法律事務所を通じて
奈良地裁に提出した
近鉄ケーブルネットワーク京都支店での派遣勤務についての
派遣元管理票。 (※写真クリックで拡大出来ます。)
健康保険
厚生年金
雇用保険
各保険年金の右側に 無 加入手続き中 と記載されているが、
実際の加入内容について管轄各担当課に確認したところ、
保険年金逃れの為の
加入手続き中の事実など無い 虚偽捏造である事が判明。
派遣法で
3年間の法定保管義務が定められている
派遣元管理台帳(=派遣元管理票)の偽造。
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店が作成保管して、
今回の裁判で被告 マンパワー・ジャパン株式会社本社が
代理人の東京丸の内・春木法律事務所を通じて
奈良地裁に提出した
近鉄ケーブルネットワーク奈良支店での派遣勤務についての
派遣元管理票。(※写真クリックで拡大出来ます。)
健康保険
厚生年金
雇用保険
保険年金の右側に 無 加入手続き中 と記載されているが、
実際の加入内容について管轄各担当課に確認したところ、
保険年金逃れの為の
加入手続き中の事実など無い 虚偽捏造である事が判明。
派遣法で
3年間の法定保管義務が定められている
派遣元管理台帳(=派遣元管理票)の偽造。
派遣登録者個人だけでなく、
日本の国まで騙して利益追求する行為が
世界中の市民と日本の国民の公正な視点で見て
正しいかどうか
Web上で全世界に公開させていただく事にしました。
freely2400@goo.jp
全て未加入の虚偽捏造!!
「マンパワー・ジャパン株式会社の
保険年金逃れ(未加入派遣)の証拠」
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店が作成保管して、
今回の裁判で被告 マンパワー・ジャパン株式会社本社が
代理人の東京丸の内・春木法律事務所を通じて
奈良地裁に提出した
近鉄ケーブルネットワーク京都支店での派遣勤務についての
派遣元管理票。 (※写真クリックで拡大出来ます。)
健康保険
厚生年金
雇用保険
各保険年金の右側に 無 加入手続き中 と記載されているが、
実際の加入内容について管轄各担当課に確認したところ、
保険年金逃れの為の
加入手続き中の事実など無い 虚偽捏造である事が判明。
派遣法で
3年間の法定保管義務が定められている
派遣元管理台帳(=派遣元管理票)の偽造。
マンパワー・ジャパン株式会社大阪支店が作成保管して、
今回の裁判で被告 マンパワー・ジャパン株式会社本社が
代理人の東京丸の内・春木法律事務所を通じて
奈良地裁に提出した
近鉄ケーブルネットワーク奈良支店での派遣勤務についての
派遣元管理票。(※写真クリックで拡大出来ます。)
健康保険
厚生年金
雇用保険
保険年金の右側に 無 加入手続き中 と記載されているが、
実際の加入内容について管轄各担当課に確認したところ、
保険年金逃れの為の
加入手続き中の事実など無い 虚偽捏造である事が判明。
派遣法で
3年間の法定保管義務が定められている
派遣元管理台帳(=派遣元管理票)の偽造。
派遣登録者個人だけでなく、
日本の国まで騙して利益追求する行為が
世界中の市民と日本の国民の公正な視点で見て
正しいかどうか
Web上で全世界に公開させていただく事にしました。
freely2400@goo.jp
2007年7月18日水曜日
「奈良労働局の調査と是正指導がすでに1度行われています。」
この裁判の開始後、
2006(平成18)年1月25日に
奈良労働局職業安定部職業安定課派遣事業係が、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に対し
職場への立ち入り調査と文書での是正指導済みで、
「調査の際に虚偽報告等があり、
事実と異なるのであれば
今後も引き続き調査を行う。」
との事です。
2006(平成18)年1月25日に
奈良労働局職業安定部職業安定課派遣事業係が、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社奈良支店に対し
職場への立ち入り調査と文書での是正指導済みで、
「調査の際に虚偽報告等があり、
事実と異なるのであれば
今後も引き続き調査を行う。」
との事です。
2007年7月14日土曜日
「次回期日のお知らせ」
裁判所: 奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号: 平成18年(ワ)第348号
相手方:
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)・派遣先
マンパワー・ジャパン株式会社(Manpower)・派遣元
裁判期日: 2007年8月7日 午前11時00分
内容:弁論準備
「ハケンの変革 サポーター募集中!
裁判傍聴や応援よろしくお願いいたします。」
※(当日、傍聴される方は 奈良地方裁判所民事合議1係にて
口頭・書面のいずれかで 傍聴希望理由をお伝え下さい。)
事件番号: 平成18年(ワ)第348号
相手方:
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)・派遣先
マンパワー・ジャパン株式会社(Manpower)・派遣元
裁判期日: 2007年8月7日 午前11時00分
内容:弁論準備
「ハケンの変革 サポーター募集中!
裁判傍聴や応援よろしくお願いいたします。」
※(当日、傍聴される方は 奈良地方裁判所民事合議1係にて
口頭・書面のいずれかで 傍聴希望理由をお伝え下さい。)
2007年7月13日金曜日
2007年7月10日火曜日
「Yahoo!JAPAN二ュースにも、毎日新聞記事が転載されました。」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070707-00000272-mailo-l29
「感謝。」
明日は、奈良地裁です。
今、
日本中で、
非正規雇用問題の歪みを整える為に頑張っているみんなへ。
「僕も、本気で進みます。」
「感謝。」
明日は、奈良地裁です。
今、
日本中で、
非正規雇用問題の歪みを整える為に頑張っているみんなへ。
「僕も、本気で進みます。」
2007年7月7日土曜日
「参議院選挙のテーマのひとつ 格差 への意見として、毎日新聞に掲載されました。」
今日、
2007年7月7日の 毎日新聞 朝刊 奈良版 に掲載されました。
審判の夏:
参院選・争点を追う/2
格差 /奈良
◇人件費削減 「非正規」しわ寄せ
毎日新聞のサイトでもご覧になれます。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/nara/news/20070707ddlk29010430000c.html
「非正規雇用の問題点について、
派遣の現場を渡り歩いてきた経験者への取材ありがとうございました。」
西尾仁秀
(僕は、
これまで人脈作りや資金作りの為に
沢山のアルバイトや派遣の仕事を経験して来ました。
その中で、
自分自身の雇用内容についての疑問や改善などを
企業規模に関係なく
現場の視点から経営者や企業に提案して
互いが納得いくよう解決して来ています。
また、
解決が困難と思える場合は
労働局や労働基準監督署に申告して解決して来ました。
今回の裁判は、
派遣会社・派遣先企業の双方が
派遣法違反や労基法違反と知った上で
あまりにも酷い違法行為や不当行為を行い続けた為、
そして今もなお
裁判で嘘偽捏造・事実隠蔽での偽証行為を行おうとしている事に、
我慢の限度を超えたと言うのが1人の人間としての正直な本音です。)
※取材では、現在の自身の職業やこれまでの経歴についてご説明した上で
今回の裁判についての関連資料を全て開示しています。
2007年7月7日の 毎日新聞 朝刊 奈良版 に掲載されました。
審判の夏:
参院選・争点を追う/2
格差 /奈良
◇人件費削減 「非正規」しわ寄せ
毎日新聞のサイトでもご覧になれます。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/nara/news/20070707ddlk29010430000c.html
「非正規雇用の問題点について、
派遣の現場を渡り歩いてきた経験者への取材ありがとうございました。」
西尾仁秀
(僕は、
これまで人脈作りや資金作りの為に
沢山のアルバイトや派遣の仕事を経験して来ました。
その中で、
自分自身の雇用内容についての疑問や改善などを
企業規模に関係なく
現場の視点から経営者や企業に提案して
互いが納得いくよう解決して来ています。
また、
解決が困難と思える場合は
労働局や労働基準監督署に申告して解決して来ました。
今回の裁判は、
派遣会社・派遣先企業の双方が
派遣法違反や労基法違反と知った上で
あまりにも酷い違法行為や不当行為を行い続けた為、
そして今もなお
裁判で嘘偽捏造・事実隠蔽での偽証行為を行おうとしている事に、
我慢の限度を超えたと言うのが1人の人間としての正直な本音です。)
※取材では、現在の自身の職業やこれまでの経歴についてご説明した上で
今回の裁判についての関連資料を全て開示しています。
2007年6月8日金曜日
「弁論準備開始のお知らせ」
2007年7月11日 午前11時00分
いよいよ、弁論準備開始です。
※(当日、傍聴される方は
奈良地方裁判所民事合議1係にて
口頭・書面のいずれかで
傍聴希望理由をお伝え下さい。)
相変わらず、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN) ・派遣先
マンパワー・ジャパン株式会社(Manpower)・派遣元
の
被告双方からは 虚偽隠蔽・事実捏造がされた準備書面が
裁判用に提出され続けています。
派遣も含めた非正規雇用問題は、
現在の日本の大きな社会問題の一つになっており
コンプライアンス は
環境 と合わせて
21世紀の世界中での重要なキーワードです。
にもかかわらず、
相変わらず、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN) ・派遣先
マンパワー・ジャパン株式会社(Manpower)・派遣元
の
被告双方からは
虚偽隠蔽・事実捏造がされた準備書面が
裁判用に提出され続けています。
いよいよ、弁論準備開始です。
※(当日、傍聴される方は
奈良地方裁判所民事合議1係にて
口頭・書面のいずれかで
傍聴希望理由をお伝え下さい。)
相変わらず、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN) ・派遣先
マンパワー・ジャパン株式会社(Manpower)・派遣元
の
被告双方からは 虚偽隠蔽・事実捏造がされた準備書面が
裁判用に提出され続けています。
派遣も含めた非正規雇用問題は、
現在の日本の大きな社会問題の一つになっており
コンプライアンス は
環境 と合わせて
21世紀の世界中での重要なキーワードです。
にもかかわらず、
相変わらず、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN) ・派遣先
マンパワー・ジャパン株式会社(Manpower)・派遣元
の
被告双方からは
虚偽隠蔽・事実捏造がされた準備書面が
裁判用に提出され続けています。
2007年5月14日月曜日
「奈良県庁内の県政記者クラブ訪問のご報告」
2007年(平成19年)5月2日の午後4時に、
奈良県庁内の県政記者クラブを訪問して来ました。
僕は現在、
奈良県内でベンチャービジネスの立ち上げ中ですので、
まず自らがコンプライアンス経営をして行くという決意とご挨拶も兼ねて
自分自身の視点で見て感じた行政や企業の不祥事や不正についての
疑問や確認、改善の提案用の書類と共に
今回の マンパワー・ジャパンと近鉄ケーブルネットワークへの派遣裁判 についての書面もお渡しし、
内容をご説明させていただきました。
奈良県庁内の県政記者クラブの皆様、
お忙しい中にも関わらずご対応いただき有難うございました。
奈良県庁内の県政記者クラブを訪問して来ました。
僕は現在、
奈良県内でベンチャービジネスの立ち上げ中ですので、
まず自らがコンプライアンス経営をして行くという決意とご挨拶も兼ねて
自分自身の視点で見て感じた行政や企業の不祥事や不正についての
疑問や確認、改善の提案用の書類と共に
今回の マンパワー・ジャパンと近鉄ケーブルネットワークへの派遣裁判 についての書面もお渡しし、
内容をご説明させていただきました。
奈良県庁内の県政記者クラブの皆様、
お忙しい中にも関わらずご対応いただき有難うございました。
2007年5月13日日曜日
「ハケンの変革 裁判編」
西尾仁秀
VS
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN) ・派遣先
マンパワー・ジャパン株式会社(Manpower)・派遣元
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号 :平成18年(ワ)第348号
相手方 :近鉄ケーブルネットワーク株式会社
マンパワー・ジャパン株式会社
次回裁判期日:2007(平成19)年8月11日 午前11時00分
※(当日、傍聴される方は
奈良地方裁判所民事合議1係にて
口頭・書面のいずれかで
傍聴希望理由をお伝え下さい。)
VS
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN) ・派遣先
マンパワー・ジャパン株式会社(Manpower)・派遣元
裁判所 :奈良地方裁判所民事合議1係
事件番号 :平成18年(ワ)第348号
相手方 :近鉄ケーブルネットワーク株式会社
マンパワー・ジャパン株式会社
次回裁判期日:2007(平成19)年8月11日 午前11時00分
※(当日、傍聴される方は
奈良地方裁判所民事合議1係にて
口頭・書面のいずれかで
傍聴希望理由をお伝え下さい。)
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